拒絶査定不服審判費用規定
弁理士法人 WATT(以下「当事務所」)では、事前調査にて「A判定」となったにもかかわらず拒絶査定を受けた案件について、特許庁の審査結果が不当であると当事務所が判断した場合、当事務所の費用負担にて「拒絶査定不服審判」を請求し、お客様の商標登録に向けて徹底的に戦う制度を設けております。
本規定は、その適用条件および取り扱いについて定めるものです。
1費用の負担範囲
本規定が適用され、当事務所が拒絶査定不服審判を請求する場合、以下の費用を当事務所が全額負担いたします。お客様への追加請求は一切発生いたしません。
- 拒絶査定不服審判請求に係る当事務所の代理人手数料
- 特許庁へ納付する審判請求費用(印紙代)
2適用条件(条文の限定と勝訴の見込み)
本規定は、拒絶査定の理由が以下の商標法の条文に基づくものであり、かつ、当事務所の弁理士が専門的見地から精査し「審判により審査結果を覆せる見込みがある」と判断した場合にのみ適用されます。
【対象となる主な拒絶理由条文】
- 商標法第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示)
- 商標法第3条第1項第4号(ありふれた氏または名称の表示)
- 商標法第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)
- 商標法第4条第1項第11号(他人の先願登録商標との同一・類似)
※上記以外の条文(第4条第1項第19号の不正目的など)が拒絶理由に含まれる場合、または上記条文であっても当事務所が勝訴の見込みが低いと判断した場合は、本規定は適用されず、審判請求は行いません。(その場合は速やかに「A判定返金規定」に基づき出願費用をご返金いたします)
3お客様による自費での審判請求
当事務所が「勝訴の見込みが低い」と判断し、本規定による当事務所負担での審判請求を行わない決定をした場合であっても、お客様がご自身の費用負担(通常の代理人手数料および特許庁印紙代のお支払い)にて審判の請求を強く希望される場合は、別途受任をご相談させていただきます。
4審判の結果とその後の取り扱い
① 審判により「登録査定」となった場合(勝訴)
拒絶査定が取り消され、無事に商標登録の要件を満たしたことになります。この場合、当初の出願目的が達成されたため「A判定返金規定」の対象外となり、速やかに通常の登録料納付手続きへ移行いたします。
② 審判でも「拒絶査定」が維持された場合(敗訴)
審判においても拒絶が覆らなかった場合は、当事務所としての手続きは終了となります(知的財産高等裁判所への出訴は行いません)。その後、速やかに「A判定返金規定」に基づき、お客様からお預かりしていた出願時の費用全額をご指定の口座へ返金いたします。
制定日:2026年3月12日
弁理士法人 WATT