A判定返金規定
弁理士法人 WATT(以下「当事務所」)が提供するオンライン商標登録サービス「sokuhyo」において、事前調査で「A判定」が出たにもかかわらず、特許庁の審査で最終的に拒絶査定が確定した場合、本規定に基づき、出願に要した費用を全額返金いたします。
1返金の対象となる費用
返金の対象となる費用は、お客様が当該商標の出願時に当事務所にお支払いいただいた以下の費用の全額とします。
- 詳細AI調査費用
- 出願代行手数料
- 特許庁へ納付した印紙代(出願時)
2返金の条件
以下の条件をすべて満たしている場合に限り、返金規定が適用されます。
- sokuhyoシステムにおける詳細な有料調査にて「A判定」となった商標および指定商品の組み合わせで、そのまま出願を完了していること。
- 特許庁の審査において「拒絶査定」が確定したこと(当事務所が拒絶査定不服審判を請求した場合にあっては、当該審判においても拒絶が確定したこと)。
3適用除外(免責事項)
前条の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、本返金規定の対象外(返金不可)となります。これらは主にお客様側の事由や、正常な商標使用の枠を逸脱するケースに該当します。
1. 不正目的・法令違反に関する事由
- 特許庁より、商標法第4条第1項第19号(不正の目的での出願)に該当すると判断された場合。
- お客様が、実在しない架空の業務や、法令で禁止されている業務を指定商品・役務として申告していた場合。
- 他人の著名な商標であることを隠蔽、または認識した上で出願を依頼したことが判明した場合。
2. 使用意思に関する事由
- 特許庁から商標の使用(または使用の意思)について証明を求められた際(商標法第3条第1項柱書)、お客様が適切な証明や使用の意思を示さず、それが原因で拒絶された場合。
3. 手続き・対応に関する事由
- 拒絶理由通知が発行された際、当事務所が提案した登録に向けた対応策(意見書の提出や指定商品の補正など)をお客様が拒否し、自ら出願を取り下げ、または放棄した場合。
- 出願後に、お客様の希望により独自に指定商品や商標の補正を行い、それが原因で拒絶された場合。
- 審査通過後、当事務所が定める期限までに登録料納付の手続き(費用の支払い)が行われず、出願が却下または放棄された場合。
4返金の手続きと方法
- 手続きの流れ
特許庁より拒絶査定の謄本が送達され、それが確定した際、当事務所からお客様へ「拒絶査定確定のご案内」と併せて「返金先口座の指定フォーマット」をご連絡いたします。 - 返金方法
返金は、お客様が指定する日本国内の金融機関(銀行口座)への振込のみとさせていただきます。クレジットカードの取消処理やその他の手段での返金は対応いたしかねます。 - 振込手数料の負担
返金時の銀行振込手数料は、誠に恐れ入りますがお客様のご負担とさせていただきます。返金総額から振込手数料を差し引いた金額をご指定の口座へお振り込みいたします。
制定日:2026年3月12日
弁理士法人 WATT