商標登録をオンラインで完結するには?電子出願の概要と事前準備
商標登録の手続きは、紙の書面だけでなく、インターネットを利用した電子出願にも対応しています。電子出願では、願書の作成から特許庁への提出までをデータで行うため、郵送や窓口での手続きを省略できます。一方で、利用するには専用ソフトや電子証明書などの事前準備が必要となるため、出願方法や必要な環境をあらかじめ理解しておくことが大切です。 こちらでは、電子出願の概要や電子出願を行う際に必要な環境、専用ツールについてご紹介します。


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sokuhyo(速標)は、弁理士法人WATTが運営・監修する、日本国内の商標登録に特化したWebクラウドサービスです。スマートフォンやパソコンから最短約10分で必要事項を入力できるため、手軽に出願準備を進められます。
出願前にはAIが商標の調査・判定を行い、その後、日本弁理士会に所属する現役の弁理士が出願書類を最終確認したうえで、特許庁への出願代理を担当します。AIによる効率性と弁理士による専門的な確認を組み合わせた体制により、スムーズな出願をサポートしています。
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商標登録の手続きをオンラインで完結する電子出願の概要
商標登録では、紙の願書を特許庁へ提出する書面出願に加え、インターネットを利用して出願データを送信する電子出願を利用できます。電子出願は、願書の作成から提出までをデータで行う手続きであり、行政手続きのデジタル化に伴い、多くの出願で採用されています。
電子出願では、紙の書類を郵送したり窓口へ持参したりする必要がなく、システムの稼働時間内であればオンラインで手続きを進められます。また、電子化手数料が発生しないことに加え、出願データをデジタルで管理できるため、情報共有や管理の効率化にもつながります。
従来の書面による出願と、オンラインで行う電子出願の主な違いは以下のとおりです。
項目|書面出願|電子出願|電子化手数料の有無|発生する|発生しない|データ管理のしやすさ|紙媒体による物理的な保管|デジタルデータによる一元的な保管|受付時間の制約|窓口や郵便局の営業時間に依存|システム稼働時間内で柔軟に手続きできる| 電子出願を利用することで、出願書類の作成から提出までを効率化できるだけでなく、データ管理や中間対応もスムーズに進めやすくなります。商標登録を円滑に進めるには、電子出願の特徴を理解し、自社に適した方法を選択することが重要です。
商標登録をオンラインで行うために必要な事前の環境準備
特許庁へ自分自身で商標登録の電子出願を行う場合は、事前に必要な環境を整えておく必要があります。電子出願では電子署名による本人確認が求められるため、一般的なWebサービスとは異なり、パソコン環境や電子証明書などを事前に準備する必要があります。
まずは、特許庁が動作保証しているOSやブラウザに対応したパソコンと、安定したインターネット接続環境を用意します。通信環境が不安定な場合はデータ送信時にエラーが発生する可能性があるため、事前に動作環境を確認しておくことが重要です。
電子出願に必要な電子証明書は、出願人によって準備するものが異なります。個人が出願する場合は、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用するのが一般的です。一方、法人が出願する場合は、商業登記電子証明書など、法人名義で利用できる電子証明書を取得する必要があります。
また、いずれの場合も電子証明書をパソコンで利用するためには、ICカードリーダーなどの対応機器を準備し、正常に読み取れるよう設定しておく必要があります。さらに、特許庁が提供する電子出願用ソフトウェアのインストールや初期設定も事前に済ませておくことが求められます。
電子出願は、一度環境を整えれば継続して利用でき、出願データの管理もしやすくなります。一方で、電子証明書の取得や機器の準備、ソフトウェアの設定には一定の時間と手間がかかるため、余裕を持って事前準備を進めることがスムーズな出願につながります。
オンライン出願に必要なツール
オンラインで商標登録を行うには、パソコンやICカードリーダーなどの基本環境に加え、特許庁が提供する電子出願用の専用ツールを利用する必要があります。これらのツールは、出願データの作成や電子署名、特許庁への送信を行うために欠かせないものです。
具体的な利用方法として、まずは特許庁が提供する「インターネット出願ソフト」をパソコンへダウンロードし、インストールします。その後、ソフトの初期設定や電子証明書の登録、通信環境の確認など、特許庁が定める手順に沿って環境を構築しなければなりません。
また、実際に電子出願を行う前には、特許庁から識別番号(申請者識別番号)を取得する必要があります。識別番号の取得や利用者情報の登録は、電子出願を行うための重要な手続きであり、初めて利用する場合は操作方法や設定内容を確認しながら進めることが求められます。
このように、自力で電子出願を行うには、専用ソフトの導入や各種設定、識別番号の取得など、出願前に複数の準備が必要です。こうした環境構築の負担を軽減したい場合は、Webブラウザだけで商標登録の手続きを進められるオンラインサービスを利用する方法もあります。
sokuhyo(速標)では、ICカードリーダーや専用ソフトウェアを準備する必要がなく、Webブラウザから必要事項を入力するだけで出願手続きを進められます。AIによる事前調査と現役弁理士による最終確認を組み合わせた体制を採用しており、オンラインならではの利便性と専門家によるサポートを両立した商標登録サービスとして活用できます。
商標登録をスムーズに進めたい方は、ぜひお気軽にご利用ください。
【Q&A】オンラインでの商標登録のやり方についての解説
Q1.商標登録の電子出願とはどのような手続きですか?
A.商標登録の電子出願とは、インターネットを利用して出願データを特許庁へ送信する手続きです。紙の願書を郵送したり窓口へ持参したりする必要がなく、電子化手数料も発生しません。出願データをデジタルで管理できるため、情報共有や中間対応も効率的に進められます。
Q2.電子出願を自分で行うには何を準備すればよいですか?
A.動作保証されたパソコンと安定したインターネット環境に加え、電子証明書を準備する必要があります。個人の場合はマイナンバーカードに搭載された電子証明書、法人の場合は商業登記電子証明書などを利用するのが一般的です。また、ICカードリーダーや電子出願用ソフトウェアの設定も事前に済ませておく必要があります。
Q3.オンライン出願に必要なツールは何ですか?
A.オンライン出願には、特許庁が提供するインターネット出願ソフトのインストールや初期設定に加え、識別番号(申請者識別番号)の取得が必要です。こうした専用機器やソフトウェアの準備が負担となる場合は、Webブラウザから手続きを進められるオンライン商標登録サービスを利用する方法も選択肢の一つです。
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