商標登録で失敗しない区分の考え方:権利範囲と変更ルール

商標登録では、出願時に指定した商標区分や指定商品・指定役務によって、商標権の効力が及ぶ範囲が決まります。適切な区分を指定できていない場合、本来保護したい商品やサービスに権利が及ばない可能性があるため、自社の事業内容に合った区分を慎重に選択することが重要です。 こちらでは、商標登録の出願時に指定した区分により商標権の効力が及ぶ範囲、商標登録における類似商品・類似サービスの基本的な考え方、商標登録の出願後や登録後に区分や指定商品・指定役務を変更できるのかについてご紹介します。

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オンラインで商標登録を完結できるsokuhyo(速標)

sokuhyo(速標)は、日本弁理士会に所属する現役の弁理士が在籍する弁理士法人WATTが開発・監修を行うオンライン商標登録サービスです。商標登録では、商標区分や指定商品・指定役務の選定が権利範囲を左右する重要な工程となりますが、sokuhyo(速標)では、事業内容を入力するだけでAIが関連する区分や指定内容を提案し、現役の弁理士が内容を確認したうえで出願手続きを進めます。専門的な知識がなくても、効率的に出願準備を進められる環境を整えています。

また、Webブラウザから最短約10分で必要事項の入力を完了できるため、複雑な書類作成や専門的なシステムの操作に時間をかける必要がありません。料金も出願前に確認できる明朗会計を採用しており、事業計画や予算に合わせて商標登録を進められます。商標登録を初めて行う方から複数の商標を管理する事業者まで、手続きの負担を抑えながら権利取得を目指せるサービスです。

商標登録の出願時に指定した区分により商標権の効力が及ぶ範囲

商標登録によって取得できる権利は、あらゆる分野に無制限で及ぶものではありません。商標権の効力が発生する範囲は、出願時に指定した「区分」および「指定商品・指定役務」によって定められます。つまり、登録した商標を独占的に使用できるのは、特許庁に指定した商品やサービスの範囲内に限られます。自社の事業内容に適した区分を選択し、具体的な商品やサービスを指定することが、適切な権利保護につながります。

そのため、自社の登録商標と同一または類似する名称を他社が使用していても、その他社の指定区分や商品・サービスが異なる場合は、必ずしも商標権の侵害に該当するわけではありません。相手方が指定している区分や商品・サービスの内容が異なり、市場や取引の実態に関連性がない場合は、権利が及ばないケースがあります。例えば、同じ名称の商標であっても、「衣類」と「飲食店の提供」のように対象となる分野が異なる場合、それぞれの区分で使用できる可能性があります。

商標権を適切に活用するには、自社の事業領域に対してどこまで効力が及ぶのかを正しく理解することが重要です。現在提供している商品やサービスだけでなく、将来的な事業展開も考慮しながら必要な区分や指定内容を検討することで、意図した範囲でブランドを保護しやすくなります。

商標登録における類似商品や類似サービスの基本的な考え方

商標登録では、指定した商品やサービスが他社の登録内容と類似するかどうかを判断する基準として、「類似群コード」が用いられています。類似群コードとは、商品の製造部門や販売経路、サービスの提供目的などに共通性があり、取引上で混同が生じる可能性がある商品やサービスをまとめた分類です。商標審査では、同じ類似群コードが付与されている商品やサービスは、原則として類似するものとして判断されます。

商品やサービスの関係性|状態|商標権の効力|同一|全く同じ商品・サービス|商標権者が独占的に使用できる|類似|需要者や用途などに共通点がある商品・サービス|他社による使用を制限できる場合がある|非類似|市場や用途が異なる商品・サービス|原則として商標権の効力は及ばない| 類似群コードは、数字4桁とアルファベット1桁の5文字で構成されており、区分とは異なる基準で商品やサービスの関係性を判断する役割を持ちます。そのため、区分が異なる場合でも、同じ類似群コードが設定されているケースでは、類似商品や類似サービスとして扱われる可能性があります。

商標登録を行う際は、単に区分の名称だけを確認するのではなく、指定する商品やサービスに設定されている類似群コードまで確認することが重要です。事前に類似関係を把握しておくことで、他社商標との抵触リスクを抑え、適切な権利範囲で出願準備を進められます。

商標登録の出願後や登録後に区分や指定商品・指定役務を変更できるのか

商標登録では、出願後や登録後に事業内容が変化した場合、自由に区分や指定商品・指定役務を変更できるわけではありません。特許庁の制度上、出願時に指定した内容よりも権利範囲を広げる変更は原則として認められていません。具体的には、新たな区分を追加したり、既存の区分に新しい指定商品・指定役務を加えたりする手続きは行えない仕組みです。

出願後や登録後に追加で保護したい商品やサービスが発生した場合は、既存の商標登録を変更するのではなく、追加対象について改めて新規出願を行う必要があります。新たな区分や指定内容で別途出願手続きを進めるため、追加の費用や審査期間も発生します。そのため、将来的な事業展開を考慮したうえで、初回出願時に必要な範囲を検討しておくことが重要です。

一方で、権利範囲を広げる変更とは異なり、不要となった指定商品・指定役務を削除するなど、範囲を縮小する対応は認められています。このような減縮手続きは、審査過程で他社商標との抵触を避ける場合などに活用されます。

商標登録では、後から追加できる範囲に制限があるため、出願前の区分や指定内容の選定が重要です。

sokuhyo(速標)では、事業内容を入力するだけでAIが関連する区分や指定内容を提案し、現役弁理士が確認したうえで出願をサポートしています。細部まで最適化されたUIにより、初めての方でも最短約10分で出願手続きが完了しますので、ぜひお気軽にご利用ください。

【Q&A】商標登録の区分と効力が及ぶ権利範囲についての解説

Q1.商標権の効力はどこまで及びますか?

A.商標権の効力は、出願時に指定した区分および指定商品・指定役務の範囲内に限られます。指定していない分野については、他社が同一または類似する商標を使用していても、原則として商標権による保護の対象にはなりません。

Q2.類似商品や類似サービスはどのように判断されますか?

A.類似商品・類似サービスの判断には、類似群コードが用いられます。商品の用途や販売経路、サービスの提供目的などに共通性があり、混同が生じる可能性があるものには同じコードが付与され、原則として類似するものとして判断されます。区分が異なる場合でも、同じ類似群コードであれば類似と判断されることがあります。

Q3.出願後や登録後に区分や指定商品・指定役務を変更できますか?

A.出願後や登録後に、権利範囲を広げるための区分追加や指定商品の追加は原則として認められていません。追加で保護したい商品・サービスがある場合は新たに出願する必要があります。一方で、不要な指定商品・指定役務を削除するなど、権利範囲を縮小する変更は可能です。


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