商標区分を正しく選ぶには?調べ方から指定商品の決め方まで解説
商標登録では、特許庁が定める商標区分の中から、自社の商品やサービスに該当する区分と指定商品・指定役務を適切に選択することが重要です。区分の選び方を誤ると、必要な権利を取得できなかったり、不要な区分まで出願して費用が増えたりする可能性があります。 こちらでは、特許庁が定める商標区分の全体像と調べ方、自社の事業領域に合った商標区分と指定内容の検索手順、権利の漏れを防ぐための商標区分と指定内容の選び方についてご紹介します。


AIが関連する区分を自動で提案する商標登録サービス「sokuhyo(速標)」
sokuhyo(速標)は、日本弁理士会に所属する現役の弁理士が在籍する弁理士法人WATTが開発・運営・監修するオンライン商標登録サービスです。商標登録で迷いやすい商標区分や指定商品・指定役務の選定では、自社の事業内容をフリーワードで入力するだけで、AIが関連する区分や指定商品・指定役務を自動で類推・提案する機能を備えています。
事前の簡易調査は無料で利用でき、商標に関する専門知識がなくても、スマートフォンやパソコンから最短約10分で必要事項の入力を完了できます。特許庁へ納付する印紙代を含めた出願費用の総額をシミュレーターで事前に確認できる明朗会計を採用しています。
また、AIがそのまま出願手続きを行うのではなく、AIによる調査・判定の結果をもとに、現役の弁理士が出願書類を最終確認したうえで特許庁への代理出願を行う体制を採用しています。さらに、有料の詳細AI調査でA判定となった商標が、所定の条件のもとで拒絶された場合の全額返金保証や、拒絶理由通知に対する中間対応時の弊所費用負担によるサポートも提供しており、企業や個人事業主が安心して商標登録を進められる環境を整えています。
特許庁が定める商標区分の全体像と調べ方
商標登録では、特許庁が定める全45区分の中から、自社の商品やサービスに該当する区分を指定して出願します。商標権の保護範囲は選択した区分によって決まるため、まずは区分の全体像を理解し、自社の事業がどの分類に該当するのかを把握することが重要です。
商標区分は、大きく「商品」と「役務(サービス)」の2つに分類されます。物理的な製品を対象とする商品区分と、形のないサービスを対象とする役務区分に分かれており、商標登録では事業内容に応じて適切な区分を選択します。大まかな分類は以下のとおりです。
大枠の分類|該当する区分の範囲|対象となる事業の性質|商品|第1類~第34類|物理的なモノの製造や販売など|役務・サービス|第35類~第45類|形のない労働やサービスの提供など| 区分の調べ方は、特許庁が公開している区分一覧を活用する方法が一般的です。公的なデータベースでは、最新の区分一覧や指定商品・指定役務を確認できるため、自社の事業内容に該当する分類を客観的に調べられます。
商標区分の全体像を理解したうえで、公的な情報を活用しながら該当する区分や指定商品・指定役務を確認することが、適切な権利範囲を設定する第一歩です。まずは商品と役務のどちらに該当するかを整理し、そのうえで具体的な区分を調べていきましょう。
自社の事業領域に合った適切な商標区分と指定内容の検索手順
自社の事業に適した商標区分と指定内容を見つけるには、特許庁や関連機関が提供するデータベースを活用し、商品名やサービス名、事業内容などをキーワードとして検索することが基本です。自社独自の名称だけでなく、一般的な名称や類義語など複数のキーワードを用いて検索することで、該当する商標区分や指定商品・指定役務を幅広く確認できます。
検索結果から候補となる区分や指定内容を確認したら、自社の事業内容と照らし合わせて適切なものを選定します。また、同業他社や競合企業の登録商標を調べ、どのような商標区分や指定商品・指定役務で出願しているかを参考にすることも有効です。類似する事業では必要な区分が重なりやすいため、同業他社の登録内容から、自社で見落としていた指定内容に気づける場合があります。
複数の事業を展開している場合は、一つの区分だけで判断せず、事業ごとに検索を行うことが重要です。商品と役務の両方を提供している場合は、それぞれに該当する区分や指定内容を確認し、必要な範囲を整理していきます。自社の事業全体を俯瞰しながら検索を進めることで、権利範囲の漏れを防ぎ、将来の事業展開も見据えた商標登録につながります。
権利の漏れを防ぐための間違えない商標区分と指定内容の選び方
商標区分と指定内容を選定する際は、現在提供している商品やサービスだけでなく、将来的に展開を予定している事業も見据えて検討することが重要です。商標権は登録した区分と指定商品・指定役務の範囲内で効力を持つため、必要な区分や指定内容が漏れていると、本来保護したい事業まで権利が及ばない可能性があります。
一方で、必要以上に区分を追加すると、区分数に応じて特許庁へ納付する印紙代などの出願費用が増加します。候補となる区分をすべて指定するのではなく、現在の事業内容や今後の事業計画、優先順位や予算を踏まえながら、必要な範囲を見極めることが大切です。予算に限りがある場合は、中核事業に関する区分を優先し、事業の拡大に合わせて追加出願を検討する方法もあります。
また、商標区分や指定内容の選び方には専門的な知識が求められるため、自力で判断することが難しいケースも少なくありません。そのような場合は、AIによる区分提案機能や弁理士のサポートを活用することで、より適切な区分を選定しやすくなります。
sokuhyo(速標)では、事業内容をフリーワードで入力するだけで、AIが関連する商標区分や指定商品・指定役務を自動で提案します。さらに、現役の弁理士が内容を最終確認したうえで出願をサポートするため、権利範囲の漏れを防ぎながら、自社の事業に適した商標登録を進められます。
商標登録をスムーズに進めたい方は、ぜひお気軽にご利用ください。
【Q&A】商標登録の区分や指定内容についての解説
Q1.商標区分の全体像と調べ方を教えてください。
A.商標登録では、特許庁が定める全45区分の中から、自社の商品やサービスに該当する区分を指定して出願します。第1類~第34類は商品、第35類~第45類は役務(サービス)に分類されており、特許庁の区分一覧や公的データベースを利用することで、最新の商標区分や指定商品・指定役務を確認できます。
Q2.自社の事業に合った商標区分や指定内容はどのように検索すればよいですか?
A.特許庁などが提供するデータベースで、商品名やサービス名、事業内容をキーワードとして検索する方法が一般的です。一般的な名称や類義語も用いて検索すると候補を幅広く確認できます。また、同業他社の登録内容を参考にしたり、複数の事業を展開している場合は事業ごとに検索したりすることも有効です。
Q3.権利の漏れを防ぐための商標区分や指定内容の選び方を教えてください。
A.現在の商品やサービスだけでなく、将来の事業展開も見据えて必要な区分や指定内容を検討することが重要です。一方で、区分を増やしすぎると印紙代などの出願費用も増加するため、事業の優先順位や予算を踏まえて選定する必要があります。判断に迷う場合は、AIによる区分提案機能や弁理士のサポートを活用する方法も選択肢の一つです。
商標区分の選定から出願まで任せられるsokuhyo(速標)