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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「JEANS DENIMの品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10025号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10025号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
JEANS DENIMの品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10025号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「JEANS DENIMの品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ靴くぎ靴の引き手,靴保護金具を除く。)運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」を指定商品として、平成5年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

(1)この商標登録出願に係る商標は、平成5年商標登録願第99365号(平成7年商標出願公告第127460号)の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、これが登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「JEANS」の文字を有してなるものであるから、これを該商品に照応する商品(例えば、ジーンズパンツ、ジーンズジャケット)以外に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中に「細綾織り綿布、同布製のズボン(ジーンズパンツ)」の意味を有する英語JEANS」及び「綾織りの厚地綿布」の意味を有する英語「DENIM」の文字を有してなるものであり、これらの生地は、「ジーンズ」及び「デニム」と称してカジュアルウエア・作業着等の素材として用いられ広く知られているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中の「ジーンズ・デニム製の商品」以外の商品に使用する場合、商品の品質、原材料について誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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