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Trademark Appeal Case

JEANS DENIMの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10025号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ靴くぎ靴の引き手,靴保護金具を除く。)運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」を指定商品として、平成5年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

(1)この商標登録出願に係る商標は、平成5年商標登録願第99365号(平成7年商標出願公告第127460号)の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、これが登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「JEANS」の文字を有してなるものであるから、これを該商品に照応する商品(例えば、ジーンズパンツ、ジーンズジャケット)以外に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中に「細綾織り綿布、同布製のズボン(ジーンズパンツ)」の意味を有する英語JEANS」及び「綾織りの厚地綿布」の意味を有する英語「DENIM」の文字を有してなるものであり、これらの生地は、「ジーンズ」及び「デニム」と称してカジュアルウエア・作業着等の素材として用いられ広く知られているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中の「ジーンズ・デニム製の商品」以外の商品に使用する場合、商品の品質、原材料について誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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