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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と先願

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35032号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2628055号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2628055号商標(以下「本件商標」という。)は、「WORLD JUNGLE」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月21日に登録出願、同6年2月28日に設定登録されたものである。

2.引用商標

請求人が引用する登録第2605917号商標(以下「引用商標」という。)は、「WORLDJUNGLE」及び「ワールドジャングル」の各文字を二段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年9月19日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

本件商標は、その構成文字に相応して「ワールドジャングル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からも「ワールドジャングル」の称呼が生ずることから、本件商標と引用商標は、称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も抵触するものである。

また、本件商標の出願は平成3年11月21日にされ、引用商標は同3年9月19日にされたものであるから、本件商標の出願は、引用商標の出願後にされたことも明らかである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

4.被請求人の主張

被請求人は、請求人の主張に対して何ら答弁していない。

5.当審の判断

本件商標は、「WORLD JUNGLE」の文字を書してなるものであり、これより「ワールドジャングル」の称呼が生ずるものである。他方、引用商標は、「WORLDJUNGLE」及び「ワールドジャングル」の各文字を二段に書してなるものであり、これからも「ワールドジャングル」の称呼が生ずること明らかであるから、本件商標と引用商標は、「ワールドジャングル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一である。

そして、本件商標の出願が平成3年11月21日であり、引用商標の出願が同3年9月19日であるから、本件商標の出願は、引用商標の出願後にされたものであることも明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないことから、その登録は、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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