結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30618号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1434359号商標(以下、「本件商標」という。)は、「POLO」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年6月13日登録出願、第17類「ネクタイ、その他本類に属する商品、但し、ポロシャツ及びその類似商品ならびにコートを除く」を指定商品として、昭和55年9月29日設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
被告が調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。
したがって、本件商標の指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、本件取消審判の請求前3年以内に、日本国内において、商標権者及び通常使用権者が、その請求に係る指定商品のうち「被服」について使用していたから、本件は商標法第50条第1項の規定に該当しない。
(1)本件商標の指定商品は、「ネクタイ、その他本類に属する商品、但し、ポロシャツ及びその類似商品ならびにコートを除く」とするものである。
これに対し、請求人の取消請求に係る商品は「被服」とするものであるところ、「被服」に属する商品「ポロシャツ及びその類似商品、コート」は、本件商標の指定商品に含まれていないことは明らかである。
したがって、本件審判請求中の指定商品「ポロシャツ及びその類似商品ならびにコート」について登録の取消しを求める請求は認められない。
(2)被請求人の本件商標の使用の事実関係についてみるに、以下の事実を認めることができる。
(イ)公冠販売株式会社(旧商号・丸永衣料株式会社)は、昭和58年12月19日登録により本件商標権を井後義之から譲り受けたが、その後原告に本件商標権を譲渡し、平成10年4月27日その旨登録されたこと、
(ロ)公冠販売株式会社は、平成8(1996)年9月17日、本件商標「POLO」の標章を付した品番6450−01の「紳士綿混ソックス」(「ソックス」は本件商標の指定商品に属する。)を、東京都中央区東日本橋1丁目1番2号所在の株式会社イマムラに対して出荷したこと、
(ハ)公冠販売株式会社は、平成8(1996)年9月17日、本件商標「POLO」を付した品番6450−01の「紳士綿混ソックス」と、本件商標「POLO」を付した品番6450−02の「紳士綿混ソックス」を、大分市中島中央3丁目4番18号所在のヤマキ株式会社に対して出荷したこと、
(ニ)公冠販売株式会社は、平成8(1996)年9月27日、本件商標「POLO」を付した品番6450−01の「紳士綿混ソックス」と、本件商標「POLO」を付した品番6450−42の「紳士綿混ソツクス」を、青森県弘前市城東中央3丁目3番地1号所在の木村合名会社に販売したこと、
(ホ)公冠販売株式会社は昭和63年11月ころから、公冠株式会社に本件商標権の通常使用権を許諾していたが、公冠株式会社は平成10(1998)年2月18日、本件商標「POLO」を付した品番6408−09の「L ハイソックス」を販売店にサンプル出荷したこと、
(ホ)被請求人は、東京都台東区三筋1丁目10番14号所在の株式会社山豊に平成10年3月1日から3年間の本件商標権の通常使用権を許諾したが、株式会社山豊は、平成10(1998)年4月から8月までの間、本件商標「POLO」を付した品番P08XC02の「帽子」(本件商標の指定商品に属する。)を販売したこと、
(ヘ)被請求人が平成8(1996)年1月ころ全国各地の代理店向けに頒布した1996年「POLO」ブランドの春夏用衣料品カタログに、本件商標「POLO」が付された靴下が表示されていること、
(ト)被請求人が平成8(1996)年7月ころ全国各地の代理店向けに頒布した1996年「POLO」ブランドの秋冬用衣料品カタログに本件商標「POLO」が付されたソックスが表示されていること。
上記の各事実によれば、本件商標は、少なくとも平成8年9月17日から本件審判請求の予告登録の日(平成10年7月15日)までの間に、「被服、但し、ポロシャツ及びその類似商品ならびにコートを除く」に含まれる「くつ下」及び「帽子」について、商標権者ないし通常使用権者によって使用されていたことが明らかである。
したがって、被請求人は、本件請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を使用していたものであるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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