結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30460号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2618525号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電子計算機、電子式データ処理装置、画像電送装置、放送用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年7月11日登録出願、平成6年1月31日設定登録されているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
(1)本件商標は、その指定商品中「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)被請求人は、答弁書において、本件商標を「電気通信機械器具」に継続して3年以上日本国内で使用している旨主張するが、被請求人の提出した乙第7号証及び乙第8号証のカタログ最終頁には、それぞれ1ヶ所づつ本件商標が付されているが、カタログの掲載された被請求人の製品自体には一切本件商標は付されていない。そして、乙第7号証には、一切、カタログが頒布された事実を示す証拠がないものであって、本件商標の審査段階において平成2(’90年)年9月10日提出の物件提出書(甲第1号証)に添付されたカタログ(甲第2号証)と酷似しており、この平成2年に提出されたカタログには「総合カタログ’90−’91」と記載されているにもかかわらず、乙第7号証のカタログにはその「’90−’91」がない点が相違するのみである。それに、乙第7号証のカタログ表紙のテレビのオンスクリーンには「07−18−89」の表示が見受けられ、これは、1989年7月18日を示すものと考えられる。
また、乙第8号証についても、カタログが頒布された事実を示す証拠がないものであり、しかも、本件商標の審査段階において平成2年9月10日の物件提出書に添付して提出されたカタログ(甲第3号証)と同一である。
したがって、乙第7号証及び乙第8号証は過去3年以上前に作成されたものであると推測される。
乙第1号証及び乙第6号証は、被請求人の製品が輸出されたことを示すものと考えられるが、製品に本件商標が付されておらず、製品が輸出されたことを示したところで本件商標の使用にはあたらないものであり、かつ、乙第1号証(3)、乙第6号証(3)等の取り引き書類においても本件商標は付されていない。
乙第2号証は、見積書だけである。被請求人の製品に本件商標が使用されていない上に、製品を見積もっただけでは商標の使用にあたらないものであり、かつ、見積書自体にも一切本件商標は付されていない。
乙第3号証ないし乙第5号証については、仮に被請求人の製品が販売されたとしても、製品に本件商標が使用されていなければ、本件商標の使用にはあたらないものであり、乙第3号証(1)、乙第4号証(2)及び乙第5号証(2)の売上伝票においても一切本件商標は付されていない。また、売上伝票の金額(乙第3号証(1))と振り込み金額(同号証(2))、注文書の金額(乙第4号証(1)、乙第5号証(1))と振り込み金額(乙第4号証(2)、乙第5号証(2))が一致せず、被請求人の製品が販売された事実すら立証されていないものであって、乙第3号証(2)の通帳の名義人も不明であり、取引額もあまりに少額であり法人である被請求人の通帳であるかどうか疑わしい。
乙第9号証の英文カタログには一切本件商標が使用されておらず、国内で頒布された事実も不明である。
乙第10号証は購入仕様書であって、本仕様書には一切本件商標が使用されていないものであり、製品にも本件商標は一切付されておらず、さらに、購入仕様書は、商品の譲渡等を証明するものではなく、法上の「使用」に該当しない。
乙第11号証の業務委託契約書には双方の押印がないので真正な契約書であるか否か疑わしい。
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第11号証は、被請求人が本件商標を電気通信機械器具について、継続して3年以上日本国内において使用するものではない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、その請求に係る指定商品である電気通信機械器具について、株式会社アイデンにより使用されている。
(2)乙第1号証(1)ないし(7)は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTOR(電話線経由で送られる映像の安定化装置)の注文書(1997年2月4日付)、貨物発送案内、インボイス(1997年2月14日付)、船積み業者(株式会社日新)請求書、輸出許可通知書、航空送り状である。
乙第2号証は、被請求人の商品カメラコントローラーIEC−04等の見積書(1998年6月4日付)である。
乙第3号証(1)及び(2)は、被請求人の商品ドームカメラ(EX400シリーズ)などの売り上げ伝票(1998年7月10日付)及び銀行残高表である。
乙第4号証(1)及び(2)は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORの注文書(平成10年9月11日付)及び売り上げ伝票である。
乙第5号証(1)及び(2)は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORの注文書(1998年9月11日付)及び売り上げ伝票(1998年9月16日付)である。
乙第6号証(1)ないし(5)は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORの注文書(1999年3月16日付)、インボイス(1999年3月26日付)、輸出許可通知書、航空送り状、船積み業者(株式会社日新)請求書である。
乙第7号証は、被請求人の商品CCTVシステムの総合カタログである。
乙第8号証は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORのカタログ(日本語)である。
乙第9号証は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORのカタログ(英語)である。
乙第10号証は、被請求人の商品VT−7TIME BASE CORRECTORの仕様書(ファクシミリ日付:1998年7月23日)である。
乙第11号証は、株式会社アイデンと株式会社アイデンビデオトロニクスとの間で締結された業務委託契約書である。
(3)以上の証拠から、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品のうち電気通信機械器具である映像周波機械器具(ビデオカメラ)およびその付属品について本件商標を使用していた事実は明らかである。
なお、上記乙第1号証ないし乙第10号証の一部において、株式会社アイデンビデオトロニクス(又はI.DEN VIDEOTRONICS INC.)の名称が表示されているが、これは、乙第11号証に示すように、両社間の業務委託契約によって、株式会社アイデンが生産した商品の販売に株式会社アイデンビデオトロニクスが携わっているためであり、株式会社アイデンが業として指定商品を生産し、登録商標に係る標章を該商品又は取引書類に付して使用していたことに変わりはない。
また、乙第7号証ないし乙第9号証には日付がないが、乙第1号証ないし乙第6号証の取引書類に付されている日付から乙第7号証ないし乙第9号証の各カタログは本件審判請求の登録前3年以内に発行・頒布されたことは明らかである。
本件商標は、別掲に示すとおり、法人組織を表す「株式」及び「会社」の文字を上下二段に小さく併記し、その右に「アイデン」の文字を書した構成からなり、その指定商品は上記したとおりである。そして、本件審判請求は、その指定商品中「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」について、商標法第50条第1項の規定によりその登録の取り消しを求めるものである。
そこで、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」について使用しているとして、その使用の事実を証明するものとして、提出した乙各号証をみるに、乙第2号証ないし乙第5号証は、被請求人又は業務委託契約を締結している関連会社である株式会社アイデンビデオトロニクスの取り扱いに係る商品カメラコントローラー、ドームカメラ等の見積書、注文書及び売り上げ伝票等の取引書類であって、これら取引書類は、本件審判の請求の登録前3年以内に発行されたものと認められ、かつ、該書類には、取引に係る商品として「EX−435/6 ドームカメラ」、「EMC−400ドームカラー」、「IVM−15Q 4分割白黒モニター」、「IEC−04 コントローラー」、「IVT−7 デジタルタイムベースコレクタ」等が記載されていることが認められる。
また、乙第7号証及び乙第8号証は、被請求人に係る商品カタログであり、このカタログ最終頁には、それぞれ1ヶ所づつ本件商標が付されていると共に、ドーム型CCDカメラ、IVT−7デジタルタイムベースコレクタ等が掲載され、これら商品の型式・種別等を表示する記号と上記取引書類に記載された同記号とが一致していることが認められる。
そして、業務委託契約書(乙第11号証)及び株式会社アイデンビデオトロニクスの取り扱いに係る商品カタログ(乙第9号証;乙第8号証の英文カタログ)からして、株式会社アイデンビデオトロニクスは、被請求人の関連会社であって、かつ、通常使用権者と認めて差し支えないものである。
以上を総合勘案すれば、本件商標は、商標権者及び通常使用権者といえる株式会社アイデンビデオトロニクスによって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に属するものと認められる「ビデオカメラ及びその関連商品」について使用されていたといわなければならない。
請求人は、被請求人の提出に係る乙第7号証及び乙第8号証の商品カタログの最終頁に本件商標が付されているが、そのカタログの製品自体には一切本件商標は付されていない。そして、カタログが頒布された事実を示す証拠がないものであり、過去3年以上前に作成されたものである旨主張するが、商品カタログの最終頁に掲示されている標章は、該商品カタログに掲載されている全商品の出所表示として識別力を有するものというのが相当であり、それに該標章を商品カタログに付すことは、商品カタログに掲載されている全商品に対する本件商標の使用にあたるものというべきである。また、これらの商品カタログが過去3年以上前に作成されたものであるとしても、一つの商品カタログを何年にも亘って使用することはあり得ることであり、必ずしも3年のサイクルでカタログを再制作するものともいいきれず、かつ、上記商品カタログに掲載された商品が現に取引されていること明かである。さらに、請求人は、乙第2号証ないし乙第5号証の取引書類には本件商標の掲示がない旨主張しているが、上記取引書類に掲載されている商品記号と乙第7号証及び乙第8号証の商品カタログに掲載されている商品記号とが一致すること上述のとおりであって、本件商標が使用されている乙第7号証及び乙第8号証の商品カタログを介して、該商品の取引があったことが確認できるものであれば足りるというべきであるから、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の請求に係る商品「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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