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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30620号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1434359号商標(以下、「本件商標」という。)は、「POLO」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年6月13日登録出願、第17類「ネクタイ、その他本類に属する商品、但し、ポロシャツ及びその類似商品ならびにコートを除く」を指定商品として、昭和55年9月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「寝具類(寝台を除く)」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人が調査した結果、本件商標は商標権者により、過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。

したがって、本件商標の指定商品中「寝具類(寝台を除く)」についての登録は、取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、本件取消審判の請求前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品「寝具」のうち「毛布」について使用し

ていたことは明白であり、本件は商標法50条1項の規定に該当しない。

4 当審の判断

被請求人の本件商標の使用の事実関係をみるに、以下の事実を認めることができる。

(1)公冠販売株式会社(旧商号・丸永衣料株式会社)は、昭和58年12月19日登録により本件商標権を井後義之から譲り受けたが、その後被請求人に本件商標権を譲渡し、平成10年4月27日その旨登録されたこと、

(2)公冠販売株式会社は、昭和62(1987)年1月1日、アメリカ合衆国のニューヨーク市に本店を有するポロ/ローレン カンパニー(日本語の契約書上「ポロラルフローレン会社」と表記)に対し、ネクタイとマフラーを除く旧商品区分第17類の商品について日本国内における本件商標の通常使用権を許諾したが、被請求人は、遅くとも平成10年2月26日までに本件商標権を譲り受けたのに伴い、上記契約の地位を承継したこと、市田株式会社は、ポロ/ローレン カンパニーから上記と同内容の通常使用権の許諾を得た株式会社西武百貨店(その後、株式会社西武百貨店の100%出資会社であるポロ・ラルフローレン・ジャパン株式会社が本件商標の株式会社西武百貨店の地位を承継した。)から、寝装品(毛布、枕、寝室カーテンなどのベッド回り品。ホーム・ファニシング)につき、本件商標のサブライセンシーとして通常使用権の許諾を得たこと、

(3)森忠毛織株式会社は純毛毛布製造の専門メーカーであるが、市田株式会社に納入する製品の製造を株式会社オカノインターナショナル経由で受注していたが、「603140」との品番に係る毛布も製造していたこと、この品番の毛布には「POLO」の表示があるマルチクレストの飾りが刺繍してあるところ、この毛布製品は紙箱入りで、「RALPH LAUREN ブランケット 組成:毛100%サイズ:140×200cm 市田株式会社 製造」との表示のあるタグが入っており、箱の蓋側面に「5107−603140−29」との表示があること、

(4)上記毛布は、縁(ヘリ)がタータントリムになっており、平成8年にポロ/ローレン カンパニーの20周年記念商品として製造したものであること、

(5)森忠毛織株式会社の平成8年1月1日から同年12月末日までの株式会社オカノインターナショナルに対する売上帳には、この製品が同年6月1日に2枚、同月7日に4枚、展示会用の見本及びポロ/ローレン カンパニーの承認を受けるためのサンプルとして売り上げられた旨の記載があり、その後、同年8月から12月までに合計800枚の同製品の売上げ記載があること。

以上の各事実によれば、本件商標は、少なくとも本件審判請求の予告登録(平成10年7月15日)前3年以内である平成8年6月12月までの間に「寝具類(寝台を除く)」に属する商品である「毛布」について通常使用権者によって使用されていたことが明らかである。

したがって、被請求人は、本件請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を使用していたものであるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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