結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30120号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1085963商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「デコール」及び「DECOR」の文字を横書きしてなり、昭和46年4月23日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同49年9月2日に設定登録され、その後、昭和59年10月19日及び平成6年10月28日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本件商標の登録は、その指定商品中「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工具に属するものを除く),清掃または洗濯用具,洋服ブラシ,並びにこれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。
本件商標は請求人の調査によれば、被請求人が過去3年間にその指定商品中「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工具に属するものを除く),清掃または洗濯用具,洋服ブラシ,並びにこれらに類似する商品」について使用されていた事実を発見することができなかった。
また、本件商標については専用使用権者又は通常使用権者の登録は存在しない。
さらにまた、本件商標が上記商品について不使用であることに正当な理由があるとも考えられない。
したがって、本件商標は指定商品中上記商品についての登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出している。
被請求人は、その請求に係る指定商品について本件商標を使用している証明として売上伝票及び商品カタログを提出する。これにより、本件商標は、1995年から現在まで継続して使用しているものである。
したがって、本件商標の登録は、審判請求に係る商品についての登録を取り消すべきでない。
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(イ)乙第2号証の売上伝票には、商標権者である佐々木硝子株式会社が東京都江東区東陽7−1−10カクマルビル3F大塚硝子株式会社に、1996年6月19日、品番・品名「M150−1248 ミニグラスセット カントリー」を48個販売したこと。同じく東京都中央区日本橋本町1−8株式会社武藤商店に、1996年7月17日、品番・品名「G003−T66 ミニグラスセット」を10個、「G003−T45 タンブラーセット デコール」を3個それぞれ販売したこと。同じく同号証の商品カタログ「SASAKI Gift ’96」には、「デコール」「D.E.C.O.R.」の表示の下に、「G003−T45 タンブラーセット ¥1,200」、「G003−T66 ミニグラスセット ¥1,200」、「M150−1248 ミニグラスセット ¥1,200」が、それぞれ商品の写真とともに掲載されていること。同じくこの商品カタログには、その作成の日付と認められる「’95.11.30.E.K.20」の表示がなされていること。
(ロ)乙第3号証の売上伝票には、商標権者である佐々木硝子株式会社が石川県金沢市問屋町3−10株式会社キョー・エイに、1997年1月17日、品番・品名「G003−T76 ミニグラスセット デコール」を5個、「G003−T77 ミニグラスセット デコール」を5個販売したこと。同じく愛知県名古屋市中区丸の内2−6−12株式会社今阪硝子店に、1997年2月19日、品番・品名「M150−1248 ミニグラスセット カントリー」を2個販売したこと。同じく同号証の商品カタログ「SASAKI Gift ’97」には、「デコール」「D.E.C.O.R.」の表示の下に、「G003−T76 ミニグラスセット ¥1,000」、「M150−1248 ミニグラスセット ¥1,200」、「G003−T77 ミニグラスセット ¥1,000」が、それぞれ商品の写真とともに掲載されていること。同じくこの商品カタログには、その作成の日付と認められる「’96.12.20.E.K.20」の表示がなされていること。
(ハ)乙第4号証の売上伝票には、商標権者である佐々木硝子株式会社が愛知県名古屋市名東区一社3−86中部佐々木クリスタル株式会社に、1998年5月6日、品番・品名「M150−1248 ミニグラスセット カントリー」を560個販売したこと。同じく1998年6月22日、品番・品名「G003−T77 ミニグラスセット デコール」を3個販売したこと。同じく同号証の商品カタログ「SASAKI Gift ’98」には、「デコール」「D.E.C.O.R.」の表示の下に、「M150−1248 ミニグラスセット ¥1,200」、「G003−T77 ミニグラスセット ¥1,000」が、それぞれ商品の写真とともに掲載されていること。同じくこの商品カタログには、その作成の日付と認められる「’97.10.20.E.K.20」の表示がなされていること。
(ニ)乙第5号証の売上伝票には、商標権者である佐々木硝子株式会社が石川県金沢市問屋町3−10株式会社キョー・エイに、1999年2月10日、品番・品名「M150−1248 ミニグラスセット カントリー」を3個販売したこと。同じく同号証の商品カタログ「SASAKI Gift ’99−’00」には、「デコール」の表示の下に、「M150−1248 ミニグラスセット ¥1,200」が、商品の写真とともに掲載されていること。同じくこの商品カタログには、その作成の日付と認められる「’98.10.9.E.A.54」の表示がなされていること。
(2)以上の認定事実によれば、前記証拠におけるカタログに掲載された「デコール」の文字は、商標を表したものと認められるものであり、これは本件商標と社会通念上同一のものと認定できる。
また、それぞれのカタログには商品の写真が掲載され、品番・品名が表示されていること、そして、売上伝票に表示された「品番・品名」は、このカタログの表示と一致するものであること、売上伝票には商標権者と同一の「佐々木硝子株式会社」の表示、取引者及びその日付の記載があり、これらの記載からすれば、本件商標は、本件商標権者「佐々木硝子株式会社」により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「コップ(ミニグラスセットまたはタンブラーセット)について使用されたものと認めることができる。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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