結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17422号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、1995年7月3日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成7年12月26日登録出願、その指定商品については、願書記載のものを、同8年9月6日付手続補正書をもって、第7類「ポンプ,真空ポンプ,送風機,圧縮機,その他の風水力機械器具,ろ過機,その他の化学機械器具,バルブ,緩衝器,ばね,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と減縮補正し、その後当審において商標登録出願名義変更届を提出しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされていることが確認できるものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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