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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9357号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第9357号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第9357号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERSCAN」の欧文字を横書きしてなり、第11類「レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防援助機械器具,その他の船舶衝突回避機械器具,アンテナ,無線発信、中継機械器具,レーダーディスプレイ、電子組織、電子装置、電子機械器具に使用される相互に連結された電子回路より成る電子モジュール,これら各機械器具用部品及び附属品,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成5年6月10日付けの手続き補正書において、「アンテナ,無線発信・中継機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防回避機械器具,これ等各機械器具用部品及び附属品,その他本類に属する商品」と補正され、また、平成7年10月18日付けの意見書に代わる手続補正書において、「レーダー及び通信用アンテナ本体とその周辺機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防回避機械器具,受信したレーダー及び通信信号の干渉エコーを減少させる為の電子回路,これ等各機械器具用部品及び附属品」と補正され、さらに、平成9年11月28日付けの手続補正書において、「レーダー機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具用電子回路,受信したレーダー及び通信信号の干渉エコーを減少させる為の電子回路,これ等の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は、「極上の、素晴らしい」の意の「SUPER」に「写真電送の送信で像を点の集合に分解して、その明暗の度を電気的な振動に変えて発信する操作、また、受信の際電気信号を点の集合に変更して画像を組みたてる操作を指称する走査」の意の「SCAN」の文字を普通の方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中例えば「レーダー等の走査作用を有する商品」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SUPERSCAN」の文字より成るところ、該文字が原審説示の意味合いを有するとしても、本願の指定商品は前記のとおり補正された結果、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消さざるを得ない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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