結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第9357号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERSCAN」の欧文字を横書きしてなり、第11類「レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防援助機械器具,その他の船舶衝突回避機械器具,アンテナ,無線発信、中継機械器具,レーダーディスプレイ、電子組織、電子装置、電子機械器具に使用される相互に連結された電子回路より成る電子モジュール,これら各機械器具用部品及び附属品,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成5年6月10日付けの手続き補正書において、「アンテナ,無線発信・中継機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防回避機械器具,これ等各機械器具用部品及び附属品,その他本類に属する商品」と補正され、また、平成7年10月18日付けの意見書に代わる手続補正書において、「レーダー及び通信用アンテナ本体とその周辺機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具,船舶衝突予防回避機械器具,受信したレーダー及び通信信号の干渉エコーを減少させる為の電子回路,これ等各機械器具用部品及び附属品」と補正され、さらに、平成9年11月28日付けの手続補正書において、「レーダー機械器具,レーダーディスプレイ,その他のレーダー機械器具用電子回路,受信したレーダー及び通信信号の干渉エコーを減少させる為の電子回路,これ等の部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、「極上の、素晴らしい」の意の「SUPER」に「写真電送の送信で像を点の集合に分解して、その明暗の度を電気的な振動に変えて発信する操作、また、受信の際電気信号を点の集合に変更して画像を組みたてる操作を指称する走査」の意の「SCAN」の文字を普通の方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中例えば「レーダー等の走査作用を有する商品」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「SUPERSCAN」の文字より成るところ、該文字が原審説示の意味合いを有するとしても、本願の指定商品は前記のとおり補正された結果、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消さざるを得ない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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