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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11288号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11288号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「測量」
争点(論点)
指定役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11288号・不服)は、本件商標と引用商標「測量」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第42類「自動車の設計,自動車部品の設計,その他のデザインの考案,部品及び装置のエンジニアリング,部品及び装置のカスタマイジング,部品及び装置のインテグレイティイング,建築物の設計,測量,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成6年1月19日登録出願、その後、指定商品については、平成9年6月19日、平成11年2月25日及び平成12年9月11日付け手続補正書をもって、「自動車及び自動車部品の設計・エンジニアリング・カスタマイジング・インテグレイティイング,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3150361号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「測量」を指定役務として、平成8年4月30日登録設定されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、上記のとおり補正されたものであり、引用商標の指定役務とは、類似しないものとなった。

したがって、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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