結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11288号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第42類「自動車の設計,自動車部品の設計,その他のデザインの考案,部品及び装置のエンジニアリング,部品及び装置のカスタマイジング,部品及び装置のインテグレイティイング,建築物の設計,測量,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成6年1月19日登録出願、その後、指定商品については、平成9年6月19日、平成11年2月25日及び平成12年9月11日付け手続補正書をもって、「自動車及び自動車部品の設計・エンジニアリング・カスタマイジング・インテグレイティイング,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3150361号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「測量」を指定役務として、平成8年4月30日登録設定されたものである。
本願商標の指定役務は、上記のとおり補正されたものであり、引用商標の指定役務とは、類似しないものとなった。
したがって、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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