結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13302(T2000−13302/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標は、「ウイル」の文字と「WILL」の文字とを併記してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年5月24日付け手続補正書にて「かるた,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正、さらに、当審において、平成12年7月19日付け手続補正書及び平成12年12月26日付け手続補正書により「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標は、商標法第第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1401951号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和50年10月1日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和54年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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