sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1129号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、「エスエスアイトリスター」の片仮名文字を上段に、「SSI TRISTAR」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第9類に属する商品を指定して、平成9年3月3日登録出願、指定商品については、当審における平成11年3月23日付の手続補正書をもって「眼鏡,救命用具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、その構成中に「TRISTAR」または「Tristar」または「TRI−STAR」または「トライスター」または「SSI」の文字を有する各登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用各商標」という。)を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記の構成よりなるものであるところ、構成中の「SSI」と「TRISTAR」との両文字間にやや間隔があるものの、これら両語はいずれも特定の語義・読み方を有する成語とは認められず、また、特に主従、軽重の差も見出せないものである。

そして、上段部の片仮名文字は、下段部の欧文字の読みを表したものと無理なく認識し得るものであって、本願商標からは「エスエスアイトリスター」又は「エスエスアイトライスター」の一連の称呼のみを生ずるというのが自然である。

しかして、本願商標の全体から生ずる前記称呼は決して短いとはいえないものの、一連によどみなく称呼し得るものであり、また、特定の文字部分をもって自他商品識別標識として取引に資されるとの特段の事情も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、全体として常に一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「エスエスアイ」、「SSI」、又は「トリスター」「TRISTAR」の文字部分を捉えて本願商標より「エスエスアイ」あるいは「トリスター」、「トライスター」の称呼が生ずるとすることはできないというべきである。

してみれば、本願商標より「エスエスアイ」あるいは「トリスター」、「トライスター」の称呼が生ずるとはいえないから、これらの称呼において本願商標と引用各商標とを類似のものとし、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。