結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16614(T2000−16614/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の役務を指定役務として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において平成12年10月18日付け手続補正書により、第41類「図書及び記録の供覧,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4204656号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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