結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5350号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年6月10日登録出願、第28類「締め具,スノーボード,スケートボード,スケート靴,その他の運動用具」を指定商品とするものである。
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3274642号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商品を指定して、平成5年3月16日登録出願、平成9年4月4日登録されたものである。同じく、登録第3274643号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商品を指定して、平成5年3月16日登録出願、平成9年4月4日登録されたものである
本願の拒絶の理由に引用した、引用A商標及び引用B商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「浮き袋、水泳用浮き板」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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