結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第740号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、平成9年1月30日登録出願、第38類「インターネット利用したテレビジョン放送」を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別などを表わすための単なる記号・符合の一類型として用いられるローマ字1字『W』と『(テレビの)映像』の意のある『VISION』をもって『W VISION』と表してなるにすぎないから、このようなものをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「W」の文字が、しばしば、役務の種別などを表す記号・符号表示として使用される欧文字の1字であり、また、「VISON」の文字(語)に「(テレビの)映像」の意のあることが認められるものとしても、この「VISION」の文字(語)は、第一義的には「視覚、視野、未来像」の意味をもって一般に使用されているのが実情である。
しかも、本願商標は、「W」と「VISION」との文字間に若干の間隔があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで自然に組み合わされていて、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ダブリュービジョン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ダブリューの視野(未来像)」のごとき意味合いの語としてこれを把握、「ダブリュービジョン」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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