sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と一般語の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第740号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第740号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と一般語の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第740号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と一般語の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、平成9年1月30日登録出願、第38類「インターネット利用したテレビジョン放送」を指定役務とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、役務の種別などを表わすための単なる記号・符合の一類型として用いられるローマ字1字『W』と『(テレビの)映像』の意のある『VISION』をもって『W VISION』と表してなるにすぎないから、このようなものをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「W」の文字が、しばしば、役務の種別などを表す記号・符号表示として使用される欧文字の1字であり、また、「VISON」の文字(語)に「(テレビの)映像」の意のあることが認められるものとしても、この「VISION」の文字(語)は、第一義的には「視覚、視野、未来像」の意味をもって一般に使用されているのが実情である。

しかも、本願商標は、「W」と「VISION」との文字間に若干の間隔があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで自然に組み合わされていて、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ダブリュービジョン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ダブリューの視野(未来像)」のごとき意味合いの語としてこれを把握、「ダブリュービジョン」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。