事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)
- 争点(論点)
- 記号と一般語の結合商標の識別力
- 適用条文
- 第3条第1項第6号
- 指定商品・役務の区分
- 本文参照
- 最終結論
- 拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))
この審決(審判平成11年審判第740号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と一般語の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。