結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第17804号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年11月30日登録出願された商標登録願(平成7年商標登録願第123436号)について商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成9年4月2日登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権(登録第2255265号、同第2473864号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条第1項の規定により、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がなされているものである。
してみれば、上記各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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