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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10666号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年12月3日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年7月1日付けの手続補正書により「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」に減縮補正しているものである。

そして、本願の指定商品が上記のように減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第587219号商標の指定商品とは非類似のものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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