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Trademark Appeal Case

商標の混同と国内著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4109号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハビタット」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第19類に属する商品を指定して、平成9年7月15日登録出願、指定商品については、当審における平成12年1月31日付の手続補正書をもって「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,コンクリートと多孔質石材からなる建築専用材料・その他のセメント及びその製品,木材,石材,鉱物性基礎材料,人工魚礁(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、英国在の『Storehouse PLC』において、家具・インテリア用品のオリジナル商品のブランド名として使用され、著名と認められる『ハビタット』の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

「Habitat」の文字よりなる商標が、原審説示の英国の会社により、家具・インテリア用品に使用されていることは、英和商品名辞典(研究社発行)、ランダムハウス英和辞典(小学館発行)などの記載に照らし認められるところである。

しかしながら、「Habitat」又は「ハビタット」の文字よりなる商標が、わが国において、家具・インテリア用品に使用され、これが補正後の本願指定商品の取引者、需要者間にいたるまで著名なものとなっていることを認め得る証左は発見できない。

そうとすれば、上記辞書における掲載の事実のみをもってしては、本願商標をその指定商品に使用した場合、それがあたかも原審説示の英国の会社もしくは該会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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