sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10650号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10650号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10650号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NICCO」の欧文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1942914号商標は、横楕円輪郭線内に「NICO」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、昭和59年1月27日に登録出願され、同62年3月27日に設定登録されたものである。そして、該引用に係る商標権の指定商品については、その後、商標法第50条第1項の規定による商標権一部取消し審判の確定登録により指定商品中「機械式立体駐車装置,融雪装置」についてその登録は取り消されている。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも特定の意味合いを有しない造語商標からなるものと認められる。

そして、欧文字からなる造語商標にあっては、本願の指定商品である金属加工機械器具の分野をはじめ、一般的には、広く親しまれ、その綴りを容易に想起し得る英語ないしはローマ字の読みに従って発音されるものといえるところ、本願商標にあっては、「NICCO」の文字中「CCO」の綴り部分から「たばこ(tobacco)」ないしは「一致する(accord)」の同一綴り部分を想起し抽出して、これと同じ発音をもって称呼されるものとする原査定の認定は妥当なものとはいい難く、むしろ、子音字を重ねて表したローマ字綴りを表示したものと把握させるものというのが我が国の取引の実情に適するというべきである。

してみれば、本願商標からは「NICCO」の綴り字全体として、ローマ字の読みに従って「ニッコー」と読まれ、この称呼をもって取引に資されるものというのが自然である。

そうすると、本願商標は、前記の称呼のみを生じるものというべきであって、「ニコ」の称呼を生じるものということはできないから、本願商標より「ニコ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。