結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10650号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NICCO」の欧文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年10月2日に登録出願されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1942914号商標は、横楕円輪郭線内に「NICO」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、昭和59年1月27日に登録出願され、同62年3月27日に設定登録されたものである。そして、該引用に係る商標権の指定商品については、その後、商標法第50条第1項の規定による商標権一部取消し審判の確定登録により指定商品中「機械式立体駐車装置,融雪装置」についてその登録は取り消されている。
本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも特定の意味合いを有しない造語商標からなるものと認められる。
そして、欧文字からなる造語商標にあっては、本願の指定商品である金属加工機械器具の分野をはじめ、一般的には、広く親しまれ、その綴りを容易に想起し得る英語ないしはローマ字の読みに従って発音されるものといえるところ、本願商標にあっては、「NICCO」の文字中「CCO」の綴り部分から「たばこ(tobacco)」ないしは「一致する(accord)」の同一綴り部分を想起し抽出して、これと同じ発音をもって称呼されるものとする原査定の認定は妥当なものとはいい難く、むしろ、子音字を重ねて表したローマ字綴りを表示したものと把握させるものというのが我が国の取引の実情に適するというべきである。
してみれば、本願商標からは「NICCO」の綴り字全体として、ローマ字の読みに従って「ニッコー」と読まれ、この称呼をもって取引に資されるものというのが自然である。
そうすると、本願商標は、前記の称呼のみを生じるものというべきであって、「ニコ」の称呼を生じるものということはできないから、本願商標より「ニコ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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