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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4125号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第4125号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第4125号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第9類に属する商品を指定して、平成7年12月15日登録出願、その後、指定商品については、平成9年10月6日付手続補正書をもって「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した各登録商標は、その構成を別掲(2)に示すもの、「BAX」の文字よりなるもの、「パックス」の文字よりなるもの、「VAX」の文字よりなるもの、及び、「Baqus」の文字よりなるもの(以下、これらの登録商標を「引用各商標」という。)であって、いずれも、本願商標より前の出願に係るものであり、かつ、指定商品において本願商標と同一又は類似の商品を含むものである。そして引用各商標に係る商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおり、下向き三角形の中央より上部に、これに重なるように牡鹿と思しき動物の頭部を描き、その下部に、「MILWAUKEE」および「BUCKS」の文字を二段に書してなるものである。

そして、本願商標は「BUCKS」の文字が比較的大きく書されているとはいえ、「MILWAUKEE」および上部の牡鹿と思しき動物の図形を含めて全体的にまとまりよく配置され、これを一体のものとして把握し得るばかりでなく、その構成文字に相応して生ずる「ミルウォーキーバックス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

また、請求人(出願人)が原査定において提出した甲第1号証ないし同第3号証、同第12号証、同第13号証および当審において提出した甲第15号証および同第16号証(これら号証はいずれも本願商標出願前に日本国内で発行された新聞・雑誌類における米国の全米プロバスケットボール協会(NBA)に係るチーム紹介・広報記事の写しである。)並びに職権による調査によれば、「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」は、米国NBA所属のチームの一であって、本願商標はそのチームマーク(エンブレム)として使用されている事実が認められるところである。

そうとすれば、本願商標は、わが国において一定程度知られているとみて差し支えないものと判断される。

してみれば、本願商標に接する取引者・需要者は、上記実情よりして米国NBAのチームの一である「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」を想起し、これを一体的に把握するとともに、「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「バックス」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「バックス」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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