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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15611(T2000−15611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年12月22日に登録出願、指定商品及び指定役務については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4277916号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

そうすると、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において類似しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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