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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3300号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成7年12月15日登録出願、第41類「バスケットボールの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3287293号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第41類「ゴルフ場の提供,動物の供覧,遊園地の提供」を指定役務として同9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3346731号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、その構成を別掲(3)に示すものとし、第41類「大学における教授,短期大学における教授,経理の教授,高等学校における教育,音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として同9年9月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3369182号商標(以下、「引用C商標」という。)は、平成4年9月29日登録出願、その構成を別掲(4)に示すものとし、第41類「動物の調教,美術品の展示,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配」を指定役務として同10年3月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4111811号商標(以下、「引用D商標」という。)は、平成4年9月25日登録出願、その構成を別掲(5)に示すものとし、第41類「図書及び記録の供覧,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として同10年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおり、縦の辺が右側に傾いた矩形内に、そこから右上方向に飛び出すような印象を与えるバスケットボールの図を表し、この矩形の下部に「PHOEnIX」および「suns」の欧文字を二段で表示してなるものである。

そして、本願商標は上部の図形と下部の文字とがまとまりよく配置され、全体を一体のものとして把握し得るばかりでなく、その構成文字に相応して生ずる「フェニックスサンズ」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。

また、請求人(出願人)が原査定において提出した甲第2号証、同第3号証、同第12号証ないし同第14号証、および当審において提出した甲第16号証、同第17号証(これら号証はいずれも本願商標出願前に日本国内で発行された新聞・雑誌類における米国の全米プロバスケットボール協会(NBA)に係るチーム紹介・広報記事の写しである。)並びに職権による調査によれば、「PHONIX SUNS」、「フェニックス・サンズ」は、米国NBA所属のチームの一であって、本願商標はそのチームマーク(エンブレム)として使用されている事実が認められるところである。

そうとすれば、本願商標は、指定役務との関係も含め、わが国の取引者・需要者間において一定程度知られているとみて差し支えないものと判断される。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、上記実情よりして米国NBAのチームの一である「PHONIX SUNS」、「フェニックス・サンズ」を想起し、これを一体的に把握するとともに、「フェニックスサンズ」の一連の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「フェニックス」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「フェニックス」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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