結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6432号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SNOWBOARD WORLD CUP」の欧文字よりなり、平成7年12月27日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするものである。
原査定が、本願を拒絶すべきものとした理由は次の2点である。
(1)本願商標は、原査定引用の商標、すなわち、平成3年7月11日登録出願、「スノーボードワールドカップジャパン」の片仮名文字を上段に、「SNOWBOARD WORLDCUP JAPAN」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録された登録第2671415号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標はその構成中に「SNOWBORD」の欧文字を有してなるものであるから、これを指定商品中「スノーボード用具」以外の運動用具について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)まず、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、引用商標における「ジャパン」および「JAPAN」の文字の有無により外観上十分区別し得るものである。
次に、称呼及び観念についてみるに、本願商標は前記した構成であるところ、職権により調査するに、「SNOWBOARD WORLD CUP(スノーボードワールドカップ)」は、請求人である国際スキー連盟(略称FIS)が主催するスノーボードの競技大会として世界各国において開催される特定・固有の名称であり、該競技会は、本願商標出願前にわが国においても該競技名称の下に開催された事実が認められる。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、前記した事実・実情から容易に「FISが主催するスノーボードワールドカップ(スノーボードの世界競技大会)」という特定・固有の競技名称として認識・把握するとともに、「スノーボードワールドカップ(FISが主催するスノーボード世界競技大会)」の称呼・観念をもって取引に資するとみるのが相当である。
一方、引用商標からは「FISが主催するスノーボードワールドカップの日本戦」との特定・固有の競技名称として認識・把握され、「スノーボードワールドカップジャパン(FISが主催するスノーボード世界競技大会の日本戦)」の称呼・観念をもって取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、それぞれに特定・固有の競技名称を表彰するものというべきであるから、その称呼・観念においても互いに区別し得るものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。
(2)本願商標の構成は前記したものであるところ、これは前記(1)で述べたように、全体として「FISが主催するスノーボード世界競技大会」との特定・固有の競技会の観念をもって取引に資される固有の商標というべきであるから、たとえ、その構成中に「SNOWBORD」の文字を有してはいても、直ちに指定商品中の特定の商品の品質等を具体的に表示するものでなく、したがって、取引者・需要者に、それがあたかも「スノーボード用具」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとみるのが相当である。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号および同16号のいずれにも該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号および同第16号に該当するとの原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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