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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「固有名称の称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第321号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第321号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
固有名称の称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第321号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「固有名称の称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNOWBOARD WORLD CUP」の欧文字よりなり、平成7年12月27日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするものである。

2 原査定における引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2595367号商標は、「スノーボードワールドカップジャパン」の片仮名文字を上段に、「SNOWBOARD WORLDCUP JAPAN」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、平成3年7月11日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2671415号商標は、「スノーボードワールドカップジャパン」の片仮名文字を上段に、「SNOWBOARD WORLDCUP JAPAN」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、平成3年7月11日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。以下、上記両引用登録商標を一括して「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について検討するに、両者は、引用各商標における「ジャパン」および「JAPAN」の文字の有無により外観上十分区別し得るものである。

次に、称呼及び観念についてみるに、本願商標は前記した構成であるところ、職権により調査するに、「SNOWBOARD WORLD CUP(スノーボードワールドカップ)」は、請求人である国際スキー連盟(略称「FIS」)が主催するスノーボードの競技大会として世界各国において開催される特定・固有の名称であり、該競技会は、本願商標出願前にわが国においても該競技名称の下に開催された事実が認められる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、前記した事実・実情から容易に「FISが主催するスノーボードワールドカップ(スノーボードの世界競技大会)」という特定・固有の競技名称として認識・把握するとともに、「スノーボードワールドカップ(FISが主催するスノーボード世界競技大会)」の称呼・観念をもって取引に資するとみるのが相当である。

一方、引用各商標は「FISが主催するスノーボードワールドカップの日本戦」との特定・固有の競技名称として認識・把握され、「スノーボードワールドカップジャパン(FISが主催するスノーボード世界競技大会の日本戦)」の称呼・観念をもって取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標は、それぞれに特定・固有の競技名称を表彰するものというべきであるから、その称呼・観念においても互いに区別し得るものというべきである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標とはいえないから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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