結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9343号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペブルベース」の片仮名文字を標準文字により左横書きしてなり、平成9年10月17日に登録出願、第19類「芝生保護育成用の合成樹脂製マット」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、『細かな凹凸面』の意味を有する『ペブル』の文字と、『基底、土台』の意味を有する『ベース』の文字とを、一連に『ペブルベース』と書してなるところ、物件提出書より『細かな凹凸面を土台にしてその上に芝生を乗せる』ことを認識、理解するので、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質(形状)を表示しているにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成前半の「ペブル」の文字が「細かな凹凸面」の意味を有し、また、同後半の「ベース」の文字が「基底、土台」の意味を有する文字(語)であることは認め得るとしても、これを結合した本願商標から請求人(出願人)提出に係る物件提出書及びこれに添付の商品カタログよりは、原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難いところである。むしろ、本願商標は、該物件提出書において提出された該カタログの記述よりして、その構成前半の「ペブル」の文字は「丸い小石、玉石」の意味合いを有することをもって採択し、これと「ベース」の文字とを結合したものといえるものである。
しかしながら、これとて指定商品に使用した場合、品質等を直接、具体的に表示するものとはいい難いものであるから、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表してなる固有の標章とみるのが自然であり、そして、その構成文字がその指定商品について、その品質(形状)等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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