結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2447号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ital Style」の欧文字を書してなり、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、英語で「イタリア調のスタイル」を意味する「Ital Style」を普通に用いられる方法で書して成るものであるから、これをその指定商品中、「イタリア調の明朗で優雅な雰囲気を特徴とする紳士服」に使用した場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成中、「Style」の文字は、「服装等の様式」の意味を有する英語として一般に親しまれ、使用されているとしても、「Ital」の文字自体が直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ本願商標全体としては、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標を構成する文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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