結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20992号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム ,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年6月9日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3316381号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年11月29日に登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4013920号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年11月29日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製簡易買物袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。(以下、両商標を「引用各商標」という。)
3.当審の判断
本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲に示したとおり、水滴を擬人化した如きの図形と、その上段に黒塗り矩形内に白抜風に横書きした「WOL」の文字(Lのアーム部分に小さく水滴図形が描かれている。)を書してなり、その矩形の下に「THE WATER OF LIFE」の文字を書してなる構成よりなるところ、それぞれが独立して自他商品の識別機能を有するものと認められるものである。
そして、「WOL」の文字は「THE WATER OF LIFE」の頭文字を表記してなるものと看取されるものであり、これより「ダブリューオーエル」の称呼を生じるというのが自然である。また「THE WATER OF LIFE」の文字部分からは「ザウォーターオブライフ」又は「ウォーターオブライフ」の称呼を生じ、全体として「生活水」の意味合いを生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、別掲に示したとおり、「ウルくん」の文字を横書きしてなるところ、「ウル」の文字は意味不明の文字(語)であるとしても、これに男性が同輩又は目下の人に対して軽い愛称をこめていう言葉「くん」を付加してなるものと容易に理解させるものであって、全体として「ウルクン」と称呼し、何らかの愛称を表現したものと看取させるものであって、これを「ウル」と「くん」の二つの部分に分け、「ウル」の部分より生ずる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとは言い難いものである。
してみれば、引用各商標は、単にその構成文字全体に相応して「ウルクン」の称呼を生じ、かつ、何らかの愛称を表示した商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用各商標より、単に「ウル」の称呼を生じるものといえないから、それを前提に両者を類似のものとするのは妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願商標と引用各商標を類似とする点を見出し得ない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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