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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と周知商標の混同判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9091号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9091号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アフロン」
争点(論点)
称呼類似と周知商標の混同判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9091号・不服)は、本件商標と引用商標「アフロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知商標の混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2579653号商標(以下「引用商標」という。)は、「アフロン」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月18日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として平成5年9月30日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「アクロン」は特定の意味を有しないものであり、下段の「エクセレント」は、「すぐれた長所を持つ、優秀な、卓越した」の意味を有する英語「excellent」の表音と認められるものである。そして、「エクセレント」の文字は、前記意味合いで、商品の誇称表示として使用されているものと認められるから、本願商標の自他商品識別機能は、「アクロン」の部分にあり、これより「アクロン」の称呼を生ずる。

また、「アクロン」の文字及びこれより生ずる「アクロン」の称呼は、請求人が「衣料用中性洗剤」に長年使用した結果、請求人に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において、広く知られているものと認められる。

他方、引用商標は、「アフロン」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「アフロン」の称呼を生ずるとともに、特定の意味を有しないものと認められる。

そこで、本願商標中の「アクロン」と引用商標「アフロン」を比較すると、これらは、共に4文字(音)からなり、第2文字(音)めの「ク」と「フ」に差異を有するのみであるから、外観及び称呼において類似する商標といえるものである。

しかし、前に述べたとおり、「アクロン」が広く知られた商標であることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「アクロン」の部分をもって、請求人に係るものであると認識するから、引用商標と紛れるおそれはないとするのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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