結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9091号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2579653号商標(以下「引用商標」という。)は、「アフロン」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月18日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として平成5年9月30日登録されたものである。
本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「アクロン」は特定の意味を有しないものであり、下段の「エクセレント」は、「すぐれた長所を持つ、優秀な、卓越した」の意味を有する英語「excellent」の表音と認められるものである。そして、「エクセレント」の文字は、前記意味合いで、商品の誇称表示として使用されているものと認められるから、本願商標の自他商品識別機能は、「アクロン」の部分にあり、これより「アクロン」の称呼を生ずる。
また、「アクロン」の文字及びこれより生ずる「アクロン」の称呼は、請求人が「衣料用中性洗剤」に長年使用した結果、請求人に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において、広く知られているものと認められる。
他方、引用商標は、「アフロン」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「アフロン」の称呼を生ずるとともに、特定の意味を有しないものと認められる。
そこで、本願商標中の「アクロン」と引用商標「アフロン」を比較すると、これらは、共に4文字(音)からなり、第2文字(音)めの「ク」と「フ」に差異を有するのみであるから、外観及び称呼において類似する商標といえるものである。
しかし、前に述べたとおり、「アクロン」が広く知られた商標であることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「アクロン」の部分をもって、請求人に係るものであると認識するから、引用商標と紛れるおそれはないとするのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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