sokuhyo

Trademark Appeal Case

意匠化文字の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17416号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成7年2月27日に登録出願、第9類「電気通信機械器具」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第651369号商標は、その構成を別掲(2)に示すものとし、昭和38年7月23日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として同39年8月31日に設定登録され、同51年4月8日及び平成6年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1884541号商標は、その構成を別掲(3)に示すものとし、昭和58年2月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1884542号商標は、その構成を別掲(4)に示すものとし、昭和58年4月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1884543号商標は、その構成を別掲(5)に示すものとし、昭和58年4月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1884544号商標は、その構成を別掲(6)に示すものとし、昭和58年2月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

なお、以下、上記各引用商標を一括して「各引用商標」という。

3 当審の判断

近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えたものが採択されていることは顕著な事実ということができる。

この広告手法又はデザイン手法の欧文字に係る実情についてみるに、例えば、(a)文字中の点を線に置き換えたり、削除したりする。(b)外形を象る部分を塗りつぶす。(c)ある文字の右側部分と次の文字の左側部分を共有させる。(d)ある文字の一部分を元の文字が判読可能な範囲において欠如させる等々の手法が取られているのが実情である。

かかる実情に照らして本願商標をみた場合、一つ一つの形象は「B」「O」「S」「S」の各字形の特徴を充分に留めていて、しかも、その配列の全体からは、わが国において一般に親しまれている平易な英語「BOSS」(親分)を容易に想起させるものであるから、本願商標は全体として「BOSS」の英文字(語)の個性的表現の域に止まるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は「BOSS」の欧文字に相応して生ずる、「ボス」(親分)の称呼、観念をもって取引に資することも決して少なくないというべきである。

一方、各引用商標はその構成文字に相応して「ボス」(親分)の称呼、観念が生ずること明らかである。

してみれば、本願と各引用商標とは、互いの外観の違いを考慮してもなお、その称呼、観念において類似する商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は各引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消す限りでない。

請求人は、本願商標から「B」「O」「S」「S」を認識できるとはいい難く、本願商標は、全体として特定の称呼を生じない図形商標である旨主張し、審決例を提示している。

しかしながら、文字表現・態様に係る前記広告手法又はデザイン手法の実情に照らして、本願商標から「ボス」(親分)の称呼、観念が生ずるとする前記認定・判断は相当であって、これを否定すべき証左はなく、また、請求人提示の審決例は、商標自体の構成その他の点において本件と事案を異にするものであるから、上記請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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