Trademark Appeal Case
称呼類似と末尾音の清濁
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18551号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲の(1)に表示したとおりの構成のものであり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スキーワックス」を指定商品として平成8年5月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
本願の拒絶の理由に引用した登録第1500994商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)に表示したとおり、「ジョイライト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年11月16日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年2月26日に登録され、その後、存続期間の更新登録が平成4年3月30日にされ、現に有効に存続されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「JOYRIDE」の欧文字を横書きしてなるものであり、その綴りからみて「ジョイライド」と称呼されるものと認められる。
他方、引用商標は、片仮名文字で「ジョイライト」と横書きしてなるものであるから、「ジョイライト」と称呼されるものであることは明らかである。
そして、「ジョイライド」と「ジョイライト」の両称呼は、末尾音に清濁の違いがあるのみであり、末尾音の発音、聴取が曖昧になりやすいという一般的傾向、また、両称呼より知られた意味合いを想起しがたく、想起される意味合いの違いにより末尾音の清濁の違いが明確になるということもないから、それぞれ一連に称呼するときは、互いに紛れて聴取されやすいものといわざるをえない。
そうすると、本願商標と引用商標は、その外観の違いを考慮しても称呼において紛らわしいものであって、類似する商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、前記のとおりであって、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれている商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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