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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と末尾音の清濁」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18551号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18551号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジョイライト」
争点(論点)
称呼類似と末尾音の清濁
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18551号・不服)は、本件商標と引用商標「ジョイライト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と末尾音の清濁」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の(1)に表示したとおりの構成のものであり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スキーワックス」を指定商品として平成8年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1500994商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)に表示したとおり、「ジョイライト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年11月16日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年2月26日に登録され、その後、存続期間の更新登録が平成4年3月30日にされ、現に有効に存続されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「JOYRIDE」の欧文字を横書きしてなるものであり、その綴りからみて「ジョイライド」と称呼されるものと認められる。

他方、引用商標は、片仮名文字で「ジョイライト」と横書きしてなるものであるから、「ジョイライト」と称呼されるものであることは明らかである。

そして、「ジョイライド」と「ジョイライト」の両称呼は、末尾音に清濁の違いがあるのみであり、末尾音の発音、聴取が曖昧になりやすいという一般的傾向、また、両称呼より知られた意味合いを想起しがたく、想起される意味合いの違いにより末尾音の清濁の違いが明確になるということもないから、それぞれ一連に称呼するときは、互いに紛れて聴取されやすいものといわざるをえない。

そうすると、本願商標と引用商標は、その外観の違いを考慮しても称呼において紛らわしいものであって、類似する商標というのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、前記のとおりであって、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれている商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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