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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・商品類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18588号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18588号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・商品類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18588号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・商品類似性の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染き抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年2月24日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由通知及び引用商標

(1)当審では新たに、出願人に対し、「本願商標は、登録第3225596号商標、同第3225597号商標、同第3225598号商標、同第3225600号商標、同第3244559号商標及び同第3260920号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

(2)上記引用登録第3225596号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同8年11月29日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3225597号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同8年11月29日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3225598号商標(以下「引用C商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同8年11月29日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3225600号商標(以下「引用D商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同8年11月29日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3244559号商標(以下「引用E商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,文書細断機,郵便料金計器,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同9年1月31日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3260920号商標(以下「引用F商標」という。)は、「エーライフ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成6年3月29日登録出願、同9年2月24日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 請求人は、上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答していない。

4 当審の判断

本願商標と引用A、B、C、D、E、F商標との類否について判断するに、本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、その構成中の白抜きで表された「A・LIVE」の文字部分及び「IWATAYA A・LIVE」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるところ、「A・LIVE」の文字よりは、請求人が主張するように、「エーライブ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用A、B、C、D、E、F商標は、いずれも「エーライフ」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、各々「エーライフ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標から生ずる「エーライブ」の称呼と引用A、B、C、D、E、F商標から生ずる「エーライフ」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに長音も含め5音構成よりなるところ、異なるのは語尾音における「ブ」と「フ」の音である。

しかしながら、該差異音「ブ」と「フ」は、「フ」の濁音と清音の差異にすぎず、かつ、それが比較的聴別し難い語尾での差異であるために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくないものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A、B、C、D、E、F商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする当審の拒絶の理由は妥当なものである。

よって、結論のとおり審決する。

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