Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品包括表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18857号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Regal」の文字を横書きしてなり、第2類「ペイント、プライマー、ワニス、ラッカー、ステイン、その他の塗料、シーラント、染料、顔料、印刷インキ、絵の具、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉、防錆グリース、壁紙剥離剤、媒染剤、木材保存剤カナダバルサム、コパール、サンダラック、シェラック、松根油、ダンマール、マスチック、松脂」を指定商品として平成7年7月31日に登録出願、指定商品については、平成10年12月1日付手続補正書により「内装用塗料(顔料を除く。)」に補正されたものである。
2 原査定における引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第630054号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和37年4月6日に登録出願、第3類「顔料用カーボンブラック、その他本類に属する商品(但し印刷用インキを除く)」を指定商品として昭和38年11月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Regal」の文字に相応し「リーガル」の称呼を生じ、他方、引用商標は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる「Regal」の文字に相応し「リーガル」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、両商標は、円状輪郭の有無、書体の相違など外観における相違点を考慮しても、本願商標と引用商標とは「リーガル」の称呼を同じくする類似商標というのが相当である。
次に、両商標の指定商品についてみると、本願商標の指定商品は補正された結果「内装用塗料(顔料を除く。)」となったものである。これに対し、引用商標の指定商品は、「顔料用カーボンブラック、その他本類に属する商品(但し印刷用インキを除く)」であって、「印刷用インキを除く」を除き、商品区分第3類に属するすべての商品を指定商品とするものであるところ、昭和35年3月8日通商産業省令第13号をもって交付された商標法施行規則第3条に規定する商品の区分に属する商品を定める別表によれば、第3類には「塗料」が含まれており、「塗料」の概念に属する各種の塗料が例示されている。そして、本願商標の指定商品「内装用塗料(顔料を除く)」は塗料の一種と認められるから、結局、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものといわざるを得ない。
請求人は、請求の理由において、引用商標の指定商品中の「その他本類に属する商品」の表示は、通常慣習的に加えられる添え書き的なものであって、主たる商品は「顔料用カーボンブラック」である。引用商標が「顔料用カーボンブラック」以外の商品に使用される可能性は極めて低く、本願商標と引用商標とは、出所の混同、品質の誤認を招くおそれはない旨主張する。
しかしながら、指定商品は商標権の権利範囲を定めるものであって、具体的に商品を明示するか否かに係わらず、その範囲は、上記包括表示を含む各指定商品の表示により確定する。そして、本件の場合にあっては、上記のとおり、本願商標は、引用商標の指定商品と、同一又は類似の商品について使用するものであり、かつ、商標においても類似する以上、上記のとおり判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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