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Trademark Appeal Case

単複形商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6472号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRIEND」の欧文字と「フレンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として平成9年10月7日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年4月21日付手続補正書をもって「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4008949号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年8月24日登録出願、「Friends」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機」を指定商品として、同9年6月6日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、英語の「FRIEND」とその表音表記である「フレンド」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、これより「フレンド」(友達)の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「Friends」の欧文字よりなるところ、該語は前記した英語「FRIEND」の複数形であり、これより「フレンズ」(友達)の称呼、観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「フレンド」の称呼と引用商標より生ずる「フレンズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音よりなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「フレン」の音を同じくし、異なるところは、僅かに語尾音における「ド」と「ズ」の音にあるにすぎないものである。

そして、差異音である「ド」と「ズ」の音にしても、前者は舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音「d」と母音「o」との結合した音節からなり、後者は舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音節からなることから、これら両音は子音の調音部位が近接するものであり、かつ、比較的聴取され難い語尾に位置する関係上必ずしも明瞭に聴別し得るものでなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し彼此聞き誤るおそれがあるというのが相当である。

加えて、両商標は、単数形、複数形の違いはあるにせよ、極めて親しまれた英語であり、一般的に「友達」の意味合いを容易に看取させること前記のとおりであるから、前記称呼上の近似性に加え、この観念の点を併せ考慮すれば、両商標はその出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるをえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、「引用商標は、(本願商標と酷似する)請求人所有の登録第3350459号商標の後願に係るものであるから、(引用商標の存在は)本願商標の登録にあたり障害にはならない」旨主張するが、引用商標に係る登録出願日は平成6年8月24日であって、本願商標よりも先に出願され登録されたものであり、かつ本願商標と類似すること前述のとおりであるから、請求人の所有に係る当該商標権の存在をもって、本願商標に対する前記拒絶の理由を回避することはできず、したがって、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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