Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第5911号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示したとおり、「EVAH」の欧文字からなり、第16類「 印刷物」を指定商品として平成8年2月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において拒絶の理由に引用した登録第3223050号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成のものであり、平成5年6月14日に登録出願、16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同8年11月29日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「EVAH」の欧文字からなるところ、請求人は、過去の登録例をあげて、これより「エヴァ」の称呼だけが生ずると主張しているが、英語の感嘆詞「ah」が「アー」として長音で発音されること、「VA」の文字部分の発音が片仮名では「バ」あるいは「ヴァ」と表記されることからすると、本願商標中「VAH」の文字部分は、「バー」と称呼される場合が多く、本願商標全体より「エバー」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、その構成から見て「EVER」の文字部分に着目して取引に資される場合が少なくないものと認められるから、これより「エバー」の称呼を生ずるということができる。
そうしてみると、本願商標と引用商標は、同一の「エバー」という称呼が生ずるものであるから、その外観及び観念において紛らわしいとすべきところがないことを考慮しても、同一又は類似する商品に使用するときは、出所につき混同を生ずるおそれがあり、類似する商標といわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、同一又は類似する商品に使用するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。