sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4935号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYBER」の欧文字(標準文字による商標)からなり、第24類「 織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」を指定商品として平成9年11月27日に登録出願され、その後、平成11年1月6日付け手続補正書をもって指定商品を第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品、ふきん」とし、さらに平成11年6月28日付け手続補正書をもって指定商品を第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品」に補正したものである。

2 引用登録商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであって、現に存続しているものである。

登録第2394487号商標(以下「引用A商標」という。)

構成 別掲に示すとおり

指定商品 第25類「紙類、文房具類」

平成1年8年21日出願、平成4年3月31日登録

登録第2461149号商標(以下「引用B商標」という。)

構成 別掲に示すとおり

指定商品 第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身

回品(他の類に属するものを除く)寝

具類(寝台を除く)」

平成2年4月10日出願、平成4年9月30日登録

登録第2476258号商標(以下「引用C商標」という。)

構成 別掲に示すとおり

指定商品 第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」

平成2年4月10日出願、平成4年11月30日登録

登録第2553831号商標(以下「引用D商標」という。)

構成 別掲に示すとおり

指定商品 第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画

および彫刻を除く)屋外装置品(他の

類に属するものを除く)記念カップ

類、葬祭用具」

平成2年11月13日出願、平成5年7月30日登録

登録第2688011号商標(以下「引用E商標」という。)

構成 別掲に示すとおり

指定商品 第19類「浴そう、洗い場付浴そう、洗面台およ

び洗い場付き浴そう、その他本類に属

する商品」

平成3年4月10日出願、平成6年7月29日登録

3 当審の判断

本願商標は「CYBER」の欧文字(標準文字による商標)からなり、「サイバー」と称呼されるものと認められる。

一方、原査定で引用した登録商標中の引用B商標及び引用C商標は、いずれも「サイバーブラック」及び「CYBERBLACK」の文字を二段に書してなるものであり、請求人は、引用B商標及び引用C商標から「サイバー」という称呼が生ずることがないと主張している。

しかし、「サイバーブラック」及び「CYBERBLACK」の文字から特定の意味合いが理解できないことからすると、引用B商標及び引用C商標をその指定商品に使用した場合、商標中の「ブラック」及び「BLACK」の文字部分が商品の色彩を表す語として需要者に認識されることがあり、これ以外の「サイバー」及び「CYBER」の文字部分に着目して「サイバー」と称呼して取引に資される場合が少なくないものと認められるから、これより「サイバー」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、引用B商標及び引用C商標と同一の「サイバー」という称呼が生ずるものであって類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標は、引用B商標及び引用C商標において着目される「CYBER」の文字部分と同一の綴りである点においても紛らわしいものといえる。

なお、請求人は、既登録例を挙げて本願商標と引用B商標及び引用C商標が非類似の商標であると主張しているが、本案件と事案を異にするので採用することはできない。

また、本願商標は、引用B商標及び引用C商標と同一又は類似する商品に使用するもの認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。