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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4457号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「めりはりサポート」の文字を書してなり、第25類「パンティストッキング」を指定商品として、平成7年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3370253号商標(以下「引用商標」という。)は、「メリハリサポート」の文字を書してなり、平成6年9月16日登録出願、第25「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成10年9月25日に登録設定されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、上記に記載したとおりの構成よるなるものであり、両者は、いずれも「メリハリサポート」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標及び引用商標は「メリハリサポート」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、たがいに類似する商品と認められる。

そうとすれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標について商標登録無効審判を請求した旨主張しているが(平成11年審判第35313号)、該審判の請求は成り立たない旨の審決が確定し、その登録がなされている。

よって、結論のとおり審決する。

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