Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1410号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DYNAMINE」の欧文字よりなり、願書に記載された第1類の商品を指定して、平成9年8月18日(パリ条約による優先権主張1997年5月12日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、、その後、指定商品については、平成10年10月30日付け提出の手続き補正書により「ヘキサフルオロプロピレン・テトラフルオロエチレン及び/又はプロピレンのコポリマー及びターポリマーを含むフッ素化エラストマーすなわちフルオロエラストマー・フッ素化熱可塑性エラストマー・ペルフルオロ化エラストマー・加硫性フッ素ゴム組成物・導電性フッ素ゴム,フッ素化エラストマー及び/又は非フッ素化ポリマーを含む化学組成物,プラスチックの製造及びプラスチック工業に用いるための化学添加物,化学薬品すなわちポリオレフィン加工助剤,その他の化学品」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第1871095号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ダイナミン」「DYNAMIN」の文字を横書きしてなり、昭和57年7月5日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和61年6月27日に登録されたものである。同じく、引用登録第2594432号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ダイナミン」の文字を横書きしてなり、平成3年7月15日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),薬剤,医療補助品」を指定商品として、平成5年10月29日に登録されたものである。そして、引用A、B商標はいずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「DYNAMINE」の標準文字よりなるところ、前半部の「DYNA」の文字部分は、我が国で最も親しまれている英語において「ダイナマイト」を意味する「DYNAMITE」が「ダイナマイト」、「力強い、活動的な」等を意味する「DYNAMIC」が、「ダイナミック」の如く発音されている例、また、後半部の「MITE」の文字部分は、「決心する、決意する」等を意味する「DETERMINE」が「ディターミン」、「調査する、検査する」等を意味する「EXAMINE」が「イグザミン」の如く発音されている例に徴すれば、「DYNAMINE」の文字よりなる本願商標は「ダイナミン」と称呼されるものとみるのが相当である。したがって、本願商標よりは「ダイナミン」の称呼をも生ずるものといえる。
一方、引用A商標は、「ダイナミン」「DYNAMINE」の各文字を横書きしてなり、また、引用B商標は「ダイナミン」の文字を横書きしてなるものであるから、これら引用A、B商標よりは、いずれも「ダイナミン」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念において異なるとしても、「ダイナミン」の称呼を同じくする類似する商標といえ、またその指定商品も類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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