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Trademark Appeal Case

COMMUNICATIONWAREの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20505号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMMUNICATIONWARE」の欧文字と「コミュニケーションウェア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信,移動体電話による衛星通信,無線呼出し,移動体電話による通信への加入の取次ぎ,加入電話に関する契約の取次ぎ,テレビジョン放送,衛星通信によるテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星通信によるラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,オペレーターによる電話番号案内,情報通信に関する企画及び助言,データ通信に関する情報の提供,電話加入権の貸与,電話加入契約の取次ぎ」を指定役務として、平成9年2月7日に登録出願され、その後、指定役務については、同10年9月24日付け手続補正書により「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信,移動体電話による衛星通信,無線呼出し,移動体電話による通信への加入の取次ぎ,加入電話に関する契約の取次ぎ,テレビジョン放送,衛星通信によるテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星通信によるラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,オペレーターによる電話番号案内,電気通信に関する助言,データ通信に関する情報の提供,電話加入権の貸与,電話加入契約の取次ぎ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『COMMUNICATIONWARE』と『コミュニケーションウェア』の文字を2段に書してなるものであるが、これは本願指定役務を取り扱う業界においては、『通信機器』を指称する語として普通に採択使用されていることよりすれば、このようなものを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「COMMUNICATIONWARE」と「コミュニケーションウェア」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるところ、その構成中前半の「COMMUNICATION」及び「コミュニケーション」の文字は、「伝達、通信」の意味を有する英語及び外来語であることが各種の辞典の記載から明らかである。

そして、コンピュータの関連分野及び通信関連のうちコンピュータに密接な関連をもつ分野の語が収録されている「英和コンピュータ用語大事典」(第2版、1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)においては、「communication」の文字は、「通信、伝送、コミュニケーション」を意味する語として掲載され、該語を含む「communication cable(通信ケーブル)」、「communication cotroller(通信制御装置)」、「communication software(通信ソフト)」等の複合語が多数記載されていることが認められる。

また、「WARE」の文字は、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷、1999年1月10日発行)において「1.《通例〜s》(1)商品,製品(goods)(2)(芸術的・知的創造に携わる人の作り出す)無形商品,商品価値としての芸・技術 2.《通例結合語》(特定の種類の)商品,・・・製品:silver 〜 銀製品,銀器/glass 〜 ガラス器 3.<以下、省略>」と記載されているように、「〜 ware」としたとき「〜製品」の意を有する語であることが、各種の英和辞典により認められるところである。そして、その構成態様上、「ウェア」の文字は、上段の「WARE」の文字部分に対応して、その読みを示し、かつ、それと同様の意味を持つものとして使用されているとみるのが相当である。

さらに、「WARE」及び「ウェア」の文字は、例えば、「software(ソフトウェア)」が「コンピューター本体の機械部分をハードウェアと呼ぶのに対して、コンピューターに演算などをさせるプログラムなどの技術の総称。」を意味するものであるように、有形の「製品」のみならず、それに倣って無形の取引対象に対しても「〜に関する技術・仕組み」ほどの意味合いで使用されていることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「COMMUNICATION」及び「コミュニケーション」の文字と「WARE」及び「ウェア」の文字を結合したものと容易に認識、理解されるものであり、全体として「通信に関する技術・仕組み」、ひいては「通信に関する役務」の意味合いを看取させるものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、通信に関する役務の提供であることを単に表示したものと理解するにとどまり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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