Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第20473号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年9月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3332770号商標(以下「引用A商標」という。)は、「食卓直行便」の文字を横書きしてなり、平成7年4月7日登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録がなされたものである。同じく登録第4159846号(以下「引用B商標」という。)は、「食卓直行便」の文字を横書きしてなり、平成8年4月18日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、円形中に「食卓直行便」の文字を書してなり、その下部に箸の如き形状の二本線を円形上に配した構成からなるものであるが、その構成中の「食卓直行便」の文字は、それ自体独立して自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「食卓直行便」の文字より生ずる「ショクタクチョッコウビン」の称呼をもって取引にあたるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標よりは「ショクタクチョッコウビン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対して、引用A、B商標は、「食卓直行便」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、「ショクタクチョッコウビン」の称呼を生ずること明かである。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「ショクタクチョッコウビン」の称呼を共通にする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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