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Trademark Appeal Case

防護標章の知名度要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11426号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「クラビット」の片仮名文字よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品とし、登録第3244984号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成9年2月28日に登録出願され、その後、平成11年3月23日及び平成11年9月28日付け手続補正書により、その指定商品を「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,肥料,試験紙,人工甘味料」と減縮補正したものである。

2 原登録商標

原登録商標に係る登録第3244984号商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成6年1月20日に登録出願、第5類「薬剤,包帯」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 原査定の理由

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、その商品の出所について、混同を生ずるおそれがある程に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」として、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

よって判断するに、原登録商標と本願の防護標章が同一の標章であり、原登録商標に係る商標権者が申請人であり、原登録商標に係る商標権が現に有効に存続していることは、職権により当庁の商標登録原簿、商標公報等を調査した結果これを認めることができる。

ところで、請求人の業務に係る「広範囲経口抗菌製剤」は、抗菌剤の一種でありその用途が、一般向けの薬剤でなく主に医家向けである。

そうとすれば、その知名度も一部のものに限られているといえるものであるから、原登録商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。

そして、他に、前記認定を左右するに足る資料は見当たらない。

してみれば、本願標章は、これを他人が本願指定商品に使用しても、需要者が、該商品を請求人の取扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同するおそれはないものと認められる。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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