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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外観差異と称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19499号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19499号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外観差異と称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19499号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観差異と称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物、写真、写真立て」を指定商品として、平成9年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の3件である。

(1)登録第2716007号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年3月19日に登録出願、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(2)登録第2720420号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成1年6月22日に登録出願、第26類「書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。。

(3)登録第2720421号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成1年6月27日に登録出願、第26類「書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりであるところ、濃淡の黒を左右半分ずつに塗りつぶした長方形内に「Top」の文字を白抜きに横書きしてなるものである。そしてこの「Top」の文字は、「トップ、頂上、最初」の意味を有する親しまれた英語と認められるものであり、これより「トップ」の称呼及び「トップ、頂上、最初」の観念を生ずる。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおり、「TOP」の文字と「トップ」の文字を2重の輪郭線で2段に横書きしてなるものであるところ、下段の「トップ」は上段の「TOP」の片仮名表記といえるものである。そして、「TOP」の文字は「トップ、頂上、最初」の意味として親しまれた英語と認められるものであるから、これより「トップ」の称呼及び「トップ、頂上、最初」の観念を生ずる。

引用B商標は、別掲(3)のとおり、「TOP」の文字と「トップ・ハウジング・システムズ」の文字を2段に横書きしてなるものである。上段は、「TOP」の文字全体を一本の線で囲み、かつ、2本の白線により横3等分し、下段の文字と較べて格段に大きく表した構成となっている。そして、前記構成より、これに接する取引者・需要者は、「トップ、頂上、最初」の意味として親しまれた英語と認められる「TOP」の文字に着目して、取引に資する場合も少なくないといえるものであり、これより、「トップ」の称呼及び「トップ、頂上、最初」の観念を生ずる。

引用C商標は、別掲(4)のとおり、「TOP」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成文字全体を一本の線で囲み、2本の白線により横3等分した構成となっている。「TOP」の文字は「トップ、頂上、最初」の意味として親しまれた英語と認められるものであり、これより、「トップ」の称呼及び「トップ、頂上、最初」の観念を生ずる。

そして、上記引用A商標ないし引用C商標から「トップ」の称呼ないし観念を生ずることについては、請求人も認めているところである。

そうしてみると、本願商標と引用A商標ないし引用C商標は、外観において差異を有するとしても、同一の称呼及び観念を生ずることから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。

請求人は、最高裁昭和39年行(ツ)第110号判決及び登録例(甲第2ないし8号証)を挙げて、本願商標と引用各商標は、外観において相違することから、取引者に与える印象、記憶、連想等が全く交錯せず類似しないとし、また、本願商標を付した書籍及び書籍内容を収録した録画済みCD−ROMと引用各商標を付した同種商品との間の混同の事実は一切ないと主張する。

けれども、請求人が引用する最高裁判決及び登録例の趣旨を考慮してもなお、前記各例と本願商標とは事案を異にするものであるから、前記のように判断するものである。また、混同を生じていないとする報告書(甲第1号証)は請求人が述べているものであり、客観的な証拠とは認められない。したがって、前記の請求人の主張を採用することはできない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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