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Trademark Appeal Case

「ノート」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18393号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表すとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成10年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ノート』の文字を有してなるので、指定商品との関係から『ノート型ワードプロセッサー』及び『ノート型パーソナルコンピューター』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成であって、その構成中に「ノート」の文字を有してなるところ、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、下記文面による審尋書を発し、改めて意見を求めた。

<審尋書>

本願商標は「Mebius」と、「メビウスノート」(横長矩形内に書してなる)の文字を二段に書し、その右側にやや大きく図案化された「PJ」の文字を配してなるところ、該「メビウスノート」の構成中「メビウス」の文字は、上段「Mebius」の表音を表してなるものと容易に認識できるものであり、また、それに続く「ノート」の文字はその指定商品中の「電子計算機」との関係においては、デスクトップ型やラップトップ型などと同様にパソコンの形状の一分類であるノート型を指称するものと認められるものである。

そして、本願指定商品を取り扱う情報メディア商品関連メーカーのインターネットホームページ情報等をみると、例えば、以下の如く「ノート」の文字(語)は「ノート型」を表すものとして、取引上普通に使用している状況が認められる。

(ア)日本IBMがウルトラポータブル・ノートの新モデル,三菱電機、セキュリティ強化のスリムノート発売(最新ITニュース:http://cnet.sphere.ne.jp/News/1998/)

(イ)バイオカタログ情報......「バイオノートXR」、「バイオノート」、「バイオノート505」・・(ソニー株式会社:http://www.vaio.sony.co.jp/Products/)

(ウ)・・大画面モバイルノート、・・スリムノート(富士通株式会社)(日経パソコン 1999.8.23号)

そうとすれば、本願商標をその指定商品「電子計算機」中の「ノート型パーソナルコンピュータ」以外の「電子計算機」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

なお、本願指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、「ノート型パーソナルコンピュータ」と補正したときはこの限りでない。

上記審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

そして、上記審尋書は、妥当なものであって、請求人は、この理由を回避し得なかったものであるから、結局、本願商標は上記法条の規定により拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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