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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「「ノート」の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18393号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18393号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ノート」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18393号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ノート」の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表すとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成10年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ノート』の文字を有してなるので、指定商品との関係から『ノート型ワードプロセッサー』及び『ノート型パーソナルコンピューター』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成であって、その構成中に「ノート」の文字を有してなるところ、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、下記文面による審尋書を発し、改めて意見を求めた。

<審尋書>

本願商標は「Mebius」と、「メビウスノート」(横長矩形内に書してなる)の文字を二段に書し、その右側にやや大きく図案化された「PJ」の文字を配してなるところ、該「メビウスノート」の構成中「メビウス」の文字は、上段「Mebius」の表音を表してなるものと容易に認識できるものであり、また、それに続く「ノート」の文字はその指定商品中の「電子計算機」との関係においては、デスクトップ型やラップトップ型などと同様にパソコンの形状の一分類であるノート型を指称するものと認められるものである。

そして、本願指定商品を取り扱う情報メディア商品関連メーカーのインターネットホームページ情報等をみると、例えば、以下の如く「ノート」の文字(語)は「ノート型」を表すものとして、取引上普通に使用している状況が認められる。

(ア)日本IBMがウルトラポータブル・ノートの新モデル,三菱電機、セキュリティ強化のスリムノート発売(最新ITニュース:http://cnet.sphere.ne.jp/News/1998/)

(イ)バイオカタログ情報......「バイオノートXR」、「バイオノート」、「バイオノート505」・・(ソニー株式会社:http://www.vaio.sony.co.jp/Products/)

(ウ)・・大画面モバイルノート、・・スリムノート(富士通株式会社)(日経パソコン 1999.8.23号)

そうとすれば、本願商標をその指定商品「電子計算機」中の「ノート型パーソナルコンピュータ」以外の「電子計算機」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

なお、本願指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、「ノート型パーソナルコンピュータ」と補正したときはこの限りでない。

上記審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

そして、上記審尋書は、妥当なものであって、請求人は、この理由を回避し得なかったものであるから、結局、本願商標は上記法条の規定により拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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