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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18006号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18006号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コンペティション」
争点(論点)
称呼・観念の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18006号・不服)は、本件商標と引用商標「コンペティション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第3類「香水,精油,化粧品,オーデコロン,化粧用スキンクリーム,スキンローション,収斂性化粧水,ヘアークリーム,ヘアースプレー,人体消臭剤,化粧用おしろい,日焼け色用ステイック,髭そり前及び後用調剤,アフターシェーブローション,アフターシェーブクリーム,アフターシェーブ乳液,シェービングクリーム,化粧せっけん,髪用の固形シャンプー」を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶の理由として引用した登録第3304574号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コンペティション」の片仮名文字と「COMPETITION」の欧文字を二段に書してなり、平成7年1月13日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲に表示するとおり、左右末端に行くほどに細くなるように書された線状の図形を挟み上下に大きめの「NAUTICA」の文字とこれよりやや小さめの「COMPETITION」の文字の組み合わせよりなるものである。しかして、両文字は、その書体において異なる表現方法を用いているばかりでなく、これらの文字が結合して特定の観念を生ずるものとして、取引者、需要者に知られているものとは認められないものであるから、それぞれが独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「COMPETITION」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、本願商標は、該文字に相応して、単に「コンペティション」の称呼、「競争、試合」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標からは、「コンペティション」の称呼、「競争、試合」の観念が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観において異なるとしても「コンペティション」の称呼、および、「競争、試合」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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