Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18006号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第3類「香水,精油,化粧品,オーデコロン,化粧用スキンクリーム,スキンローション,収斂性化粧水,ヘアークリーム,ヘアースプレー,人体消臭剤,化粧用おしろい,日焼け色用ステイック,髭そり前及び後用調剤,アフターシェーブローション,アフターシェーブクリーム,アフターシェーブ乳液,シェービングクリーム,化粧せっけん,髪用の固形シャンプー」を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願の拒絶の理由として引用した登録第3304574号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コンペティション」の片仮名文字と「COMPETITION」の欧文字を二段に書してなり、平成7年1月13日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲に表示するとおり、左右末端に行くほどに細くなるように書された線状の図形を挟み上下に大きめの「NAUTICA」の文字とこれよりやや小さめの「COMPETITION」の文字の組み合わせよりなるものである。しかして、両文字は、その書体において異なる表現方法を用いているばかりでなく、これらの文字が結合して特定の観念を生ずるものとして、取引者、需要者に知られているものとは認められないものであるから、それぞれが独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「COMPETITION」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、本願商標は、該文字に相応して、単に「コンペティション」の称呼、「競争、試合」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標からは、「コンペティション」の称呼、「競争、試合」の観念が生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは外観において異なるとしても「コンペティション」の称呼、および、「競争、試合」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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