Trademark Appeal Case
フルスウィートスポット構造の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16553号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フルスウィートスポット構造」の文字(標準文字による商標)からなり、第28類「運動具」を指定商品として、平成10年3月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『(ゴルフ、テニスなどで)打球面の中心点を十分に打てる構造』の意味合いを想起させる『フルスウィートスポット構造』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中、そのような機能、構造をもった商品(例えば、ゴルフクラブ、ゴルフボール、テニスラケット、テニスボールなど)に使用するときは、単に商品の品質について表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「フル」の文字部分は「十分な、最大限の」等の意味を有する語として、また、「スウィートスポット」の文字部分は「ゴルフのクラブや野球のバット、テニスのラケットなど、球を打つ道具で、最も当たりがよいとされる箇所」の意味を有する語として、それぞれ親しまれている。
そして、本願商標をその指定商品中の例えば、ゴルフクラブ、バット、テニスラケット等に使用した場合、これに接する需要者は「最大限にスウィートスポットを有する構造」という程の意味を表す文字と理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識しないものと認められる。
そうすると、本願商標は、前記商品についてその品質を表示するものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。
ところで、請求人は、登録例を示して、本願商標も登録を認めるべきものと主張しているが、本願商標については前記のとおり判断できるものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。