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Trademark Appeal Case

普通名称と地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13557号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銀座ゴルフサービス」の文字を横書きしてなり、第36類「ゴルフ会員権の売買及びその媒介,資金の貸付け及びその媒介」を指定役務として、平成8年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、日本の代表的繁華街である『銀座』の文字に『ゴルフサービス』の文字を結合して、『銀座ゴルフサービス』と書してなるが、これを本願の指定役務中ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権を担保とする資金の貸し付けに使用する場合には、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標構成中の「ゴルフサービス」の文字は、「ゴルフに関連する種々のサービス」の如き意味合いを想起せしめるものであるところ、該文字に関して、東日本電信電話株式会社平成12年3月発行のタウンページ(千代田・中央・墨田・江東・江戸川区版)のゴルフ・リゾート会員権取引の欄には、その役務を提供する者として「アオバゴルフサービス(株)」、「アサヒゴルフサービスセンター」、「いずみゴルフサービス(株)」、「一越ゴルフサービス(株)」、「菊池ゴルフサービス」、「現代ゴルフサービス(株)」、「寿ゴルフサービス(株)」、「サンユウゴルフサービス(株)」、「清流ゴルフサービス」、「綜合ゴルフサービス(株)」、「東洋ゴルフサービス(株)」、「日綜ゴルフサービス(株)」、「フェニックスゴルフサービス」、「毎日ゴルフサービス(株)」及び同株式会社同年同月発行のタウンページ(新宿・渋谷・世田谷・杉並区版)のゴルフ・リゾート会員権取引の欄には、「アキゴルフサービス」、「有賀園ゴルフサービス」、「アリスゴルフサービス」、「エヌケーゴルフサービス」、「サミットゴルフサービス(資)」、「三省ゴルフサービス(有)」、「成城ゴルフサービス」、「フジエンタープライズゴルフサービス(株)」、「文化ゴルフサービス(株)」、「ユシマゴルフサービス(株)」、「リコーゴルフサービス」の記載がみられる。

また、ゴルフ会員権の取引業者として、1987年6月24日発行の日経新聞に「松屋ゴルフサービス」、同年8月10日発行の同新聞に「一越ゴルフサービス」、1988年7月12日発行の同新聞に「毎日ゴルフサービス」、1989年6月14日発行の同新聞に「西武ゴルフサービス」、1989年9月27 日発行の同新聞に「現代ゴルフサービス」、1997年2月4日発行の同新聞に「オリックス・ゴルフサービス」、1986年3月9日発行の朝日新聞に「イーグル・ゴルフ・サービス」、1989年6月13日発行の同新聞に「西武ゴルフサービス」、1993年6月16日発行の同新聞に「明興ゴルフサービス」、1988年7月6日発行の読売新聞に「オーシャンゴルフサービス」、1993年5月17日発行の同新聞に「イトーゴルフサービス」、1995年10月25日発行の同新聞に「ウチダゴルフサービス」等の記載があることが、上記新聞記事のデーターベースによって認められる。

そうとすれば、本願商標中の「ゴルフサービス」の文字は、本願指定役務中「ゴルフ会員権の売買」等を取り扱う者がその役務を表すものとして、普通に使用しているものであり、自他役務の識別力を有しないものである。

してみれば、役務の提供場所を表示し、日本の代表的繁華街として有名な「銀座」の文字に「ゴルフサービス」の文字を結合してなるにすぎない本願商標をその指定役務中の「ゴルフ会員権の売買」等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号、同第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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