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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−238(T2000−238/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−238(T2000−238/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−238(T2000−238/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ルグランソシエ」の片仮名文字と「Le Grand Socie」の欧文字を二段に書してなり、平成10年7月7日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第4283333号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成のものであり、平成10年4月20日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務とし、平成10年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ルグランソシエ」の片仮名と「Le Grand Socie」の欧文字からなるものであって、前記欧文字とその読みを表した片仮名と認識されるものと認められる。そして、その欧文字部分の構成中、「Le」の文字部分はフランス語の定冠詞として広く知られていることから、本願商標は、「グランソシエ」(「Grand Socie」)の文字部分が、自他商品識別標識として、独立して認識されることも少なくないものとみるのが相当であり、簡易迅速を旨とする市場にあっては、定冠詞部分の「Le」及びその読み方を表した「ル」を省いて、単に「グランソシエ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められるから、単に「グランソシエ」の称呼をも生ずる商標と認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)の構成のものであるが、その構成文字中の片仮名に相応して、「グランソシエ」の称呼を生ずるものと認められ、本願商標と引用商標は、共通の「グランソシエ」の称呼を生ずるものである。

そして、両商標の片仮名部分は、定冠詞の「ル」(「Le」)の部分を除くと、同一の文字といえるから、両商標は、外観上も類似する商標と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは称呼及び外観上類似する商標といわなければならない。

ところで、請求人は、請求人が住宅などに使用の「ルグラン」なる商標の著名性からしても、本願商標は引用商標と類似しない商標と判断されるべき旨主張しているが、請求人提出の証左(第1号証ないし第64号証)を考慮しても本件については、前記のように判断するのが相当である。

また、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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